配偶者ビザ:フィリピン人との国際結婚手続き
フィリピン国籍の彼/彼女と国際結婚を考えている日本人です。結婚から配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?
日比両国において結婚手続きを完了させ、日本で配偶者ビザを申請する流れになります。フィリピンは諸外国に比べて手続きが複雑です。
フィリピン人との国際結婚手続
フィリピン人が日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とフィリピンの双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。
フィリピンで結婚ができる年齢は、原則、男女ともに18歳、18歳から20歳までは、両親の同意を得る必要があり、21歳から25歳までは両親への通知が必要です。また、フィリピン人が再婚をする場合、フィリピン人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得までに一定期間を経過を要するなどの制度もあります。なお、フィリピン人の女性が再婚をする場合、日本の再婚禁止期間の適用もあります。
日本とフィリピンのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか
いずれにしてもフィリピンの婚姻制度は複雑ですが、国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているフィリピン人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在フィリピンに住んでいる場合はフィリピンで先に結婚手続きをする場合もありえます。双方の現在の居住地、結婚手続きの簡便さ、手続きにかかる時間、今後結婚生活を送る国をどちらにするか、などを考慮して検討することになります。
両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格申請をします。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態および夫婦の日本における経済能力等について、厳しく審査されることとなります。
(1)日本で先に結婚手続きをする場合
日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)フィリピン人側が駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM:Legal Capacity to Contract Marriage)を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)駐日フィリピン在外公館へ報告的届出を行う、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
(STEP1)駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得
駐日フィリピン大使館でフィリピン人配偶者の婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得します。婚姻要件具備証明書は、現在、日本国内に住み、外国人との婚姻を希望されるフィリピン国籍の方のみに発行されます。大使館窓口または郵送による申請が可能です。夫婦が揃って窓口に出頭できない場合、または郵送による申請を行う場合は、申請用紙は日本の公証役場にて公証する必要があります。
申請するフィリピン人の年齢や、過去に離別死別をしたことなどの婚姻歴の有無、によって必要な書類が異なります。具体的な必要書類や詳細手続きは、事前にフィリピン大使館に確認することをお勧めします。
1. 記入済み申請用紙
2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)
6. パスポートサイズの証明写真 (3枚)
両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書
※フィリピンでの公証等が必要な場合があります。
1. 戸籍謄本*3ヶ月以内に発行されたもの (原本1通+コピー1部)
2. 改正原戸籍または除籍謄本
(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
3. 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書 (原本提示+データページのコピー1部)
4. パスポート用サイズの証明写真 3枚
(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出
駐日フィリピン大使館で婚人要件具備証明書(LCCM)を取得したら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。
婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)
(STEP3)駐日フィリピン大使館へ報告的届出
日本の市区町村役場で婚姻届が受理されたら、婚姻届受理証明書、婚姻届記載事項証明書を取得し、駐日フィリピン大使館へ提出します。必要となる書類等は、変更または個別に追加される可能性もありますので、予め大使館等へご確認ください(申請する人の状況に応じて異なります)。
フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請
・記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
・有効なパスポートとそのデータページのコピー(夫:4枚 – 妻:4枚)
・婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所発行)(原本+コピー4部)
・配偶者の戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)(原本+コピー4部)
・遅延届宣誓供述書(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出される方)
・パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
・返信用封筒レターパック(窓口ではなく郵送で受領を希望される場合)
・申請費用
大使館への報告的届出後、フィリピンの結婚証明書を受領できるようになります。フィリピンの婚姻証明書は配偶者ビザの申請の際に求められますので、取得できる時間軸を確認することをお勧めします。両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。
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(2)フィリピンで先に結婚手続きをする場合
フィリピンで先に結婚手続きをする場合は、1)日本人が在フィリピン日本大使館等/領事館で日本人側の婚姻要件具備証明書を取得→ 2)フィリピン人側の結婚許可証を取得→3)フィリピンの法令に基づく結婚式を行う(民事婚、宗教婚)→4)在フィリピン日本大使館/領事館または市区町村役場へ報告的届出→一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。
(STEP1)日本人が在フィリピン日本大使館/領事館で婚姻要件具備証明書を取得
日本人がフィリピンで結婚手続きをするためには、在フィリピン日本大使館/領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します。申請者及び受領者は本人のみで、概ね2営業日程度で発行されます。婚姻要件具備証明書の取得には、発行から3ヶ月以内の戸籍謄本が必要になりますので日本国内で手配する必要があります。なお、必要書類は、随時変更されたりまたは申請する人によって追加される可能性もありますので、予め大使館に確認することをお勧めします。
・申請書
・戸籍謄本(抄本)※発行から3か月以内のもの
・旅券
・フィリピン人婚約者の出生証明書謄本(Birth Certificate)
・未成年者の場合は,両親等法定代理人の婚姻同意書
・領事手数料
・その他在外公館が指定する書類(あれば)
(STEP2)フィリピンの役所で結婚許可証を手配
日本大使館/領事館から入手した婚姻要件具備証明書を持参し、フィリピン人婚約者が住む地域の市区町村役場に婚姻許可証(Marriage License)を申請します。申請の手続きについては申請するフィリピン市区町村役場に確認することとなります。
婚姻許可証は、婚姻許可証申請者の名前などを10日間継続して地方民事登録官事務所に公示された後、問
題がなければ発行されます。婚姻許可証は、発行後120日間フィリピン国内のどこの地域においても有効
です。
(STEP2)フィリピンの役所で結婚許可証を手配
フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:牧師、裁判官など)が法律で定めら
れており、この婚姻挙行担当官と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者と証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が認証することにより婚姻が成立します。
婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民
事登記官により登録が行われます。登録が完了すると、市区町村役場にて婚姻証明書の謄本(Certified True Copy of Marriage Certificate)を入手することができます。この婚姻証明書の謄本は、日本の婚姻届提出の際に必要となります。
(STEP4)日本の在外公館または市区町村役場への報告的届出
フィリピンの婚姻証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるところ、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。
市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会してください。
両国での婚姻手続きが完了したら入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することとなります。
・婚姻届
・戸籍謄本
・フィリピンの婚姻証明書+日本語翻訳文
・フィリピンの出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)+日本語翻訳文
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面
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参考:フィリピンからの出国に際して
フィリピン人側が日本にで暮らすためにフィリピンから出国するに際しては、海外フィリピン人委員会(CFO:Commission on Filipinos Overseas)による所謂CFOセミナーと呼ばれるセミナー(the CFO-Guidance and Counseling Program :GCP)を受講する必要があります。
このCFOセミナーでは、海外生活における当該国についての生活オリエンテーションやインタビューが行われます。セミナーを修了すると、修了証(Guidance and Counseling Certificate)等修了を証する書面等をもらうことができます。フィリピンからの出国時に、修了を証する書面等をイミグレーションに示すことができない場合、原則、空港から出国が出来ません。なお、受講に必要な書類、オンライン対応などの具体的な手続きの方法などは随時変更されることがあるので、予めCFOに確認することをお勧めします。
CFO:https://cfo.gov.ph/
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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