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国際結婚:配偶者ビザに変更しない方が良いケース

国際結婚をした場合、現在の在留資格は必ず配偶者ビザへの変更することが必要ですか?

既に在留資格を持っている場合、原則、そのまま在留可能です。現在の在留資格の種類によっては、そのままにしたほうが良い場合もあります。

 

国際結婚をする場合の在留資格

国際結婚をする場合、外国人配偶者の在留資格は、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在などを新規取得するかそれらの在留資格へ変更をすることが多いと思います。しかし、配偶者である外国人が既に日本で技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの在留資格を持って在留している場合は、現在の在留資格のまま、引き続き活動を継続することができます。

なお、配偶者の外国人が「高度専門職」の在留資格を持っている場合などは、配偶者ビザ等に変更をしないほうが良いこともありますので注意が必要です。

 

配偶者ビザへ変更しない方がいい場合(例)

例えば、配偶者が高度専門職の在留資格で会社員などで働いている場合/または高度専門職の在留資格を取得可能な場合、高度専門職の在留資格には、その優遇措置の一つに、7歳未満の子供の世話をするために外国人の両親を日本に呼び寄せることが可能なことがあります。

7歳未満の子供は、高度専門職外国人の子と、その配偶者の子(子には養子を含みます)が対象になります。すなわち、配偶者に連れ子がある場合や養子を迎えた場合も対象になります。また、妊娠中の高度専門職外国人、および高度専門職外国人の配偶者が妊娠中であり、介助や家事などの支援が必要な場合も対象になります。高度専門職外国人は、本国からメイドさんを連れてくることも認められます。外国人配偶者の両親を日本に呼びたい場合には、配偶者ビザでなく高度専門職の在留資格を選択することが考えられます。

 

高度専門職1号の場合
・小さな子供の世話をする外国人両親を日本に呼び寄せることが可能
・最短在留1年で永住申請できる
・外国人のメイドさんを雇用できる
高度専門職ポイント80点以上の技術・人文知識・国際業務等
・在留年限5年などを維持(該当する場合)し最短在留1年で永住申請できる

また、高度専門職ポイントが80点以上の人は、最短1年間の在留で永住申請を行うことができる場合がありますが、日本人の配偶者等などへ在留資格を変更して、その在留年限が現在の5年などから1年となる場合、永住申請する権利が失われます(永住申請をするためには実務上3年以上の在留資格を持っている必要があるため)。

高度専門職ポイントの対象者が80点以上の人は、国内外の有名大学卒業者、修士以上の学位を持っている人、年収1000万円以上の人などが該当しやすいですので、是非、配偶者の高度専門職ポイントを計算しておくことをお勧めします。高度専門職ポイント計算で80ポイントを超えていれば良く、技術・人文知識・国際業務や経営・管理、教授などの在留資格の人でも構いません。

 

日本人の配偶者等へ変更する方がいい場合(例)

国際結婚に伴い、日本人の配偶者等及び永住者の配偶者等の在留資格を取得/変更する場合には、その外国人配偶者は日本人と同様に就労活動の制限が無くなります。特に、結婚を機に転職や起業などをする場合には、配偶者ビザへの変更をすべきです。

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格でシステムエンジニアで働いていた外国人が、配偶者の実家のレストランを引き継ぐ場合などでは、配偶者ビザを取得すればレストランでの経営も調理場で料理をすることも可能になります。結婚を機に配偶者と一緒に事業を立ち上げる/または取締役として事業を助けることも可能になります。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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