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イギリス人との国際結婚手続き&配偶者ビザ取得!!

イギリス人の彼/彼女と国際結婚を考えている日本人です。結婚から配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?

日本及びイギリスにおいて、両国で定める所定の結婚手続きを完了させ、日本で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請する流れとなります。

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イギリス人との国際結婚手続

日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本と英国の双方の国で適法に婚姻が成立している必要があります。日本の配偶者ビザは、原則は偽装結婚を疑うことを前提として審査されるので、OECD諸国の出身者であっても、丸腰で臨むと簡単に不許可になりえます。

英国で結婚ができる年齢は、男性18歳、女性18歳、両親または保護者の同意があれば16歳から可能です。重婚および近親婚は禁止されています。なお、同性婚も法的に認められています。

 

 

 

日本と英国のどちらで先に結婚手続きをしたら良いか

国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているイギリス人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在英国に住んでいる場合は英国で先に結婚手続きをする場合もあります。双方の現在の居住地、結婚手続きの簡便さ、手続きにかかる時間、今後結婚生活を送る国をどちらにするか、などを考慮して検討することになります。

両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格申請をします。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態および夫婦の日本における経済能力等について、厳しく審査されることとなります。

(1)日本で先に結婚手続きをする場合

日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)駐日英国大使館/または英国本国の役所でイギリス人配偶者側の婚姻要件具備証明書を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。日本で有効に成立した結婚は、英国でも有効に成立するため、日本での結婚成立後、駐日英国大使館などに対して特段手続き等をする必要はありません。

 

 

(STEP1)駐日英国大使館/または英国本国役所で婚姻要件具備証明書を取得

駐日英国大使館で婚姻要件具備証明書(AffidavitまたはAffirmationという書面)を取得します。または、英国本国の役所で婚姻無障害証明書(Certificate of No Impediment)を取得することもできます。

日本で手続きをする場合、駐日英国大使館に予め訪問日時を予約のうえ出頭し、婚姻要件宣誓書(Affidavit of Marital Status)または婚姻要件確約書(Affirmation of Marital Status)という書類の作成を申請します。どちらもイギリス人である配偶者が英国法上結婚が可能であること証明する書類です。例えば、出生地や職業、両親の姓名、婚姻状況(独身、離別、死別の区分)、結婚相手、婚姻に際しての法令上の障害が無いこと、などについて英国の領事官等に対して宣誓する内容になります。

以下の書類を駐日英国大使館へ持参する必要がありますが、必要書類は変更または追加される可能性もあるため、予め大使館へ確認することをお勧めします。

 

必要書類
・英国のパスポート原本
・英国の出生証明書
・在留カードや運転免許証など住所を証明する公的な書面
・離婚歴や氏名変更歴などがあるときはそれに応じた書面

(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出

英国の婚姻要件具備証明書を取得したら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。

婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。日本で有効に成立した婚姻は英国でも有効に成立するため、英国大使館等への報告的な届出は必要ありません。※したがって、英国政府からは婚姻証明書などの書面は発行されません。

 

イギリス人側の必要書類
・婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)

 

(あわせて読みたい)最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

(2)英国で先に結婚手続きをする場合(※日本在住日本人が渡英する場合)

英国で先に結婚手続きをする場合(※日本在住日本人が渡英する場合)は、1)日本人がMarriage Visitor Visa(結婚訪問ビザ)を取得→ 2)渡英し日本人の婚姻要件具備証明書を取得→3)英国で婚姻の通知(Give Notice)を行う→4)英国の法令で定められた結婚式を行う→5)在英国日本大使館/領事館または市区町村役場へ報告的届出→一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了します。

(STEP1)日本人がMarriage Visitor Visaを取得する

日本人が英国に渡航して結婚手続きをするためには、原則はMarriage Visitor Visa(結婚訪問ビザ/英国民と結婚した後に英国に住む予定が無い場合)を取得することとなります。結婚手続きのためのVISAで日本にはない制度です。

なお、Marriage Visitor Visaを持たずに渡英して手続きしようとすると、別途、現地当局による審査の期間が著しく長くなったり、そもそもの婚姻手続きを当局が受理しないこともあり得る旨が現地当局よりアナウンスされており、英国での結婚手続きを行うことが出来ないおそれがありますので注意が必要です。

なお、結婚訪問ビザは、オンラインで申請後、英国ビザ申請エンター(東京・大阪)での手続きが必要です。入国希望日の3ヶ月前から申請でき、審査期間はおおむね3週間以内、同ビザで6ヶ月間英国に滞在することができます。ビザ申請センターでの手続きは事前予約が必須です。結婚訪問ビザを取得するための必要書類は、申請する人によって異なることもあり、また、各種渡航規制等についても随時変更されることがあるため、英国大使館や英国ビザ申請センター等へあらかじめ確認することをお勧めします。

(STEP2)渡英し日本人の婚姻要件具備証明書を取得

結婚訪問ビザで渡英した後、在英国日本大使館に「在留届」という書類を提出し、日本人の婚姻要件具備証明書の取得を申請します。在留届は、旅券法により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人が、最寄りの大使館/総領事館に届出をすることが義務づけられているもので、オンラインでも提出が出来ます。この在留届を提出していないと、婚姻要件具備証明書の発行が出来ません。

婚姻要件具備証明書は、申請受理日の4営業日後に発給されます。取得するために必要な書類は、「日本人の戸籍謄本」や「パスポート」などが指定されますが、渡航前に駐英日本大使館ウェブサイトや在外公館等で確認することをお勧めします。

 

(STEP3)英国で婚姻の予告通知(Give Notice)を行う

英国のResister Officeという役所へ、事前予約のうえ、結婚相手であるイギリス人と一緒に赴き、所定の書面にサインをすることで、婚姻の通知(Give Notice)を行います。結婚式の29日前までに婚姻の通知(Give Notice)を行う必要があります。例えば、5月1日に通知した場合、結婚式ができる最も早い日は5月30日となります(英当局ウェブサイト)。

婚姻の通知(Give Notice)から12か月以内に定められた結婚式を挙げる必要があります。

必要書類の例
・結婚式の場所の詳細
・パスポートまたは英国の出生証明書(1983年1月1日以前に生まれた場合)
・自宅住所を証明する書類(UK運転免許証など)
・氏名を変更したことある場合はそれが分かる書面
・再婚の場合は離別/死別を証明する書類
・夫婦二人のパスポートサイズの写真
・日本人のMarriage Visitor VISA
・日本人の婚姻要件具備証明書(駐英大使館発行)など
※英語以外の書類の英語翻訳文を付していること

(STEP4)法令上の結婚式を行う

公示期間が終わったら、英国で法令上の結婚式を行います。民事婚(Civil Ceremony)または宗教婚(Religious Ceremony)のいずれかを選択することとなります。それぞれ、結婚式の場所、式を執り行う人、式の内容、費用などが異なってきます。結婚式が終わると役所(Local Resister Office)で婚姻登録がなされ、結婚証明書が発行できるようになります。婚姻証明書は、日本の役所への結婚の報告的届出、入国管理局(日本)への日本人の配偶者等の在留資格申請の際に使用します。発行されるまでにどのくらいかかるのかは、Local Resister Officeなどへ確認しておくと良いでしょう。

(STEP5)日本の在外公館または市区町村役場への報告的届出

英国で結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるため、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。

市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。

 

日本の役所での提出書類(例)
・婚姻届
・戸籍謄本
・英国の婚姻証明書+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)+日本語翻訳文
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面

 

なお、日本への報告的届出が完了したのち、日本で暮らしたい場合は、日本への配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を申請することになります。

その場合、英国での収入や資産などを証明するために、PAYE Form P60(源泉徴収票)やTax Return、在職証明書、日本拠点への人事異動を証するレター、などの書類を使うこともありえますので、手元にきちんと用意しておきましょう。

 

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この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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