高齢者の配偶者ビザ取得ガイド:リタイア後の生活と審査ポイント
夫婦ともに高齢になり、家業を引退してリタイア(年金を受給)していますが、配偶者ビザは取得できますか?
夫婦ともにリタイアしている場合であっても、配偶者ビザは認められますが、特に生計についての審査が厳しく行われます。
高齢者・リタイアした人の配偶者ビザ
「高齢になってから外国人の配偶者と結婚(初婚または再婚)をした」、「結婚してから今まで外国に居住していたが、リタイアして晩年を生活環境の良い日本で暮らしたい」のだけども、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)は取れますか?というご相談を受けることがあります。
結論から申し上げると、夫婦ともに高齢であっても、定年退職や事業経営から引退しリタイアしている状況であっても、配偶者ビザは許可される可能性があります。在留資格の審査は、真正な婚姻状態であることが確認されるほか、日本での生計を営んでいけるのかどうかを確認され、若い現役世代の人たちと同じです。
高齢者・リタイアした人のポイント(生計要件)
ここで問題になるのは、日本での生計が成り立つことを入国管理局に合理的に説明をして、認めてもらえるかどうかです。現役世代のように就労して給与収入などを得ている場合は、雇用契約の内容や月々の給与収入などで生計を説明することが可能です。しかしながら、月々の決まった収入がない場合、または、日本で受け取れる年金等の収入がごく僅少な場合には、世帯の生計を維持するための総合的な経済能力や、滞在費用の支弁者、扶養者の状況が細かく確認されることになります。
日本での生計能力については、就労しない無職の前提では、国内の国民年金・厚生年金や外国のソーシャル・セキュリティ年金(Retirement, Survivors and Disability Insurance, U.S. Social Security Administration etc.)などの各種年金等の収入、財産収入、預貯金、その他の金融資産、不動産、親族などの扶養者(身元保証人)からの扶養の状況、などを総合的に確認されることとなります。
生計が成り立つことについての説明と立証が、どのラインであれば認められるのかというものは明確ではなく、申請人の個別の状況で判断は異なってきますので、専門家にご相談されることをお勧めします。
真正な婚姻状態が続いているかも確認されます
勿論、通常の配偶者ビザと同様に、真正な婚姻であるかどうかも確認されます。結婚後、数十年間が経過するなど長年連れ添った夫婦からしてみると「何をいまさら?」と感じると思いますが、配偶者ビザの審査では、入国管理局は本当に婚姻の状態が継続しているのかどうかを外形的に確認します。若い世代の国際結婚と同じように十分な立証をしていくことになるので、忘れないようにしてください。
(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
チームメンバー
村山 朝美(Tomomi Murayama)
行政書士
福島県出身。国際結婚・配偶者ビザを専門とする女性行政書士。
丁寧なヒアリングと読みやすい書面づくりが強み。ネコ好き。最適な配偶者ビザのプランをご提案します。
*当事務所では女性行政書士の指名が可能です。女性ならではのご相談も承ります。
村井 将一(Masakazu Murai)
代表社員
行政書士・証券アナリスト・CFP
証券会社の投資銀行部門で企業の資金調達やM&A、事業承継などのアドバイスを行う。
配偶者ビザのほか、外国人の起業支援(著書:「外国人起業支援ハンドブック(日本法令)」)や高度専門職ポイントなどの複雑な手続きが得意。至誠一貫。休日の楽しみは、散歩、ディカプリオ映画。
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