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日本人と中国人の子(日本国籍を留保中)が中国を出国する場合

日本人と中国人の子(日本国籍を留保中)が中国を出国する場合

日本人と中国人(妻または夫)の夫婦のあいだで中国国内で生まれた子(日本国籍を留保している人)が中国を出国する場合、日本のパスポートで出国する場合と中国のパスポートで出国する場合が考えられます。

日本と中国の両国では、原則、二重国籍は認められていないですが、子供の出生後3か月以内に日本の在外公館(大使館や領事館)または日本国内の本籍地または所在地の市区町村役場に出生届を提出し「国籍留保」の届出をすれば、子供が20歳になるまでに、自分の意思で国籍を選択することができます。

一方で、それまでの間はいわゆる二重国籍の状態になり、いろいろな手続きが複雑になることがあります。

 

1. 日本のパスポートで出国する場合

中国の国籍法は、父母の双方又は一方が中国の公民で、本人が中国で生まれた場合は、中国の国籍を有することとなり、かつ、二重国籍を認めていません。

しかし、北京市などの一部の地域出身の親をもつ二重国籍の子どもに対して、日本国パスポートに「出境カード」や「通行証」が交付される場合もあるようです。

北京市以外の多くの都市出身の親をもつ子供は、中国の国籍法からみると中国国籍だけを有することとなります。中国の国籍法が二重国籍を認めていないため、日本国のパスポートで出国することができないため、中国パスポートを取得し日本へのビザを申請することとなります。中国で日本のパスポートを申請しようとする場合は注意が必要です。

上記の通り、中国では二重国籍を認めていないため、日本のパスポートを取得後、中国の公安局出入境管理処で中国査証(ビザ)の申請を行う必要があります。北京市出身の親を持つ子供以外の中国査証(ビザ)取得はほとんど困難とされています(日本国大使館より)。

そして、中国の査証を申請する際、公安局出入境管理局から、国籍選択を求められる場合があります。日本国籍を選択する又は離脱する手続きが必要になった場合は、在中国の日本大使館・領事館でそれらの手続きをすることとなります。

また、中国国籍を離脱する手続きが必要になった場合は、公安局出入境管理局での手続きが必要になります。中国での手続きは、審査等が煩雑であり、長期間を要する可能性がありますのでご注意下さい。

 

2. 中国のパスポートで出国する場合

中国の国籍法に基づく手続きを行い戸口簿に記載した後、公安局出入境管理局にて中国パスポートを申請します。中国人として日本に入国することになりますので、日本への入国には査証が必要です。

なお、日本への入国の際は、既に日本のパスポートを持っている場合はパスポートを、持っていない場合は戸籍謄本などで日本人であることを確認するようです。出国する際も、日本人が中国の旅券で出国しようとする場合は、日本の空港入管で別途の確認や手続きが必要となるようです(都度、空港入管などに確認のこと)。

ところで、日本人として日本のパスポートで、中国を出国または中国へ入国すると、二重国籍を認めない中国の法令等により中国国籍が無くなる可能性もあるようです。具体的に中国でどのような取り扱いになるかは中国の当局次第となります。

 

参考:子供が二重国籍を持つ場合/外国人の配偶者との間に生まれた子

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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