外国人が日本人と再婚|配偶者ビザ審査と注意点
再婚の場合の配偶者ビザ申請で注意する点は?
再婚では新たな婚姻の真実性や経済力が審査されます。不倫関係からの再婚や短期間の再婚はリスクがあります。
外国人が日本人と再婚する場合の配偶者ビザ審査の注意点
日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していた外国人が、日本人の夫または妻と離婚して、その後再婚しようとする場合、その相手が再び日本人のときは、そのまま「日本人の配偶者等」の在留資格になります。
現在の日本人の配偶者等ビザの在留期限が来た時に「在留期間更新許可申請」を行います。ただし、更新申請までに現在の日本人である配偶者との結婚手続きが完了していなければなりません。以前は、民法の再婚禁止期間(離婚から100日以上経過)が適用されることなどがあるため注意が必要でしたが、現在は、女性の再婚禁止期間が廃止されました。(参考:法務省 令和6年4月1日民法等の一部を改正する法律について)
なお、現在認められている日本人の配偶者等の在留資格は以前の日本人である配偶者との結婚関係を元に認められたものであるため、当然に在留資格が更新されるわけではなく、新しい配偶者との結婚について、婚姻の真実性や夫婦で十分に生活していける経済力等について新たに審査されることになります。なお、短期間に日本人との再婚をする場合、不倫による交際の場合(在留不良として)、慎重に取り扱われますので、不許可となることもあり得ます。
なお、もし、技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの就労系在留資格で在留している場合は、特段在留資格の変更をすることなく、結婚して在留することができます。
〇再婚した場合は、新たな結婚として審査される。
〇短期間に日本人との再婚をする場合慎重に取り扱われる。
〇不倫による交際は在留不良とみなされる可能性も
(あわせて読みたい)国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
コンチネンタルのサービス
コンチネンタルでは、行政書士およびCFP資格(ファイナンシャル・プランナーの国際ライセンス)の保有者であるプロフェッショナルが、配偶者ビザ取得のために、結婚の真実性及び夫婦の経済能力等について、適切に入国管理局へ文書で説明し、主張立証を行います。ご不安な点がありましたらお気軽にご相談ください。
チームメンバー
村山 朝美(Tomomi Murayama)
行政書士
福島県出身。国際結婚・配偶者ビザを専門とする女性行政書士。
丁寧なヒアリングと読みやすい書面づくりが強み。ネコ好き。最適な配偶者ビザのプランをご提案します。
*当事務所では女性行政書士の指名が可能です。女性ならではのご相談も承ります。
村井 将一(Masakazu Murai)
代表社員
行政書士・証券アナリスト・CFP
証券会社の投資銀行部門で企業の資金調達やM&A、事業承継などのアドバイスを行う。
配偶者ビザのほか、外国人の起業支援(著書:「外国人起業支援ハンドブック(日本法令)」)や高度専門職ポイントなどの複雑な手続きが得意。至誠一貫。休日の楽しみは、散歩、ディカプリオ映画。
外国人の皆さまへ
以下のようなご希望はありませんか?
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