東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

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海外留学中に知り合った彼と結婚して日本で暮らしたい

海外留学中に知り合った外国人の彼/彼女と結婚して、日本で暮らしたいです。配偶者ビザ取得は難しいと聞きますが?

留学終了後に配偶者ビザを取得して日本に移住したい場合、婚姻の経緯、経済状況、招へいの方法、などがポイントになります。

 

海外留学→国際結婚→夫婦で日本へ移住

筆者は日常的に多くの(日本人が相手である)国際結婚カップルの配偶者ビザの取得、外国人配偶者の永住取得、離婚後の在留資格の変更、子どもが生まれた時の手続き、などを仕事として取り扱っています。

現在、欧米諸国などへ海外留学中であって、そこで夫となる人と知り合い、ご自身の留学終了後のタイミングなどで夫婦ともに日本で暮らしたいというシチュエーションの方から多くのご相談を受けます。

留学終了後に配偶者ビザを取得して日本に移住したい場合、原則、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を取得する必要があります。配偶者ビザを取得するためには、主に1)婚姻に至る経緯、2)日本での夫婦の経済状況、3)外国人夫の招へいの方法、などが、特に2と3はポイントになります。

留学から国際結婚→日本へ移住する場合のポイント3
1.交際から結婚までの経緯
2.夫婦の経済状況
3.日本への呼び寄せ方法

なお、外国人である配偶者の側が既に日本での就職が決まっているなど、日本人の配偶者等の在留資格を取得しなくとも結婚生活を送ることができる場合もありますが、外国人には在留資格ごとに色々な規制が課されていますので、それらにも注意をしていく必要があります(特に就ける職業の範囲など)。

1.交際から結婚までの経緯

日本の配偶者ビザは、他の先進国諸国と同じように、とても厳しく審査されます。これは他の先進国諸国のように、日本においても不法入国や不法就労などの一つの手段として「国際結婚」が利用されてきた歴史があるためです。

「普通に出逢って、愛し合って結婚しようというのに、なんででお役所なんかに根掘り葉掘り確認される必要があるのか?人権は?」と思うかもしれませんが、現行の日本の制度ですので仕方がありません。

配偶者ビザの審査では、留学中などの出会いから交際、結婚に至るまでの経緯を克明に入国管理局へ説明して、その証拠となる書類を細かく提出することとなります。両国での法令上の結婚が完了している必要がありますので、フィアンセの段階では配偶者ビザの申請はできません。ここで、いわゆる年の差婚の場合スピード婚の場合マッチングサイトなどで出会った場合には偽装結婚が疑われる可能性があるため注意すべきです。また、配偶者となる人が偽装結婚事件の多い国出身者である場合も厳し目に審査がなされる可能性があるため入念な準備をお勧めしています。

 

2.夫婦の経済状態

次に夫婦の経済状態が大きなポイントになってきます。経済状態とは、夫婦が日本でどのように生活費用を支払っていくのかということです。

海外に留学していた日本人の場合、日本人側の日本への帰国後の就職は未だ決まっていない、日本に帰国してから就職活動をするつもり、ということもあります。また、配偶者となる外国人側も同じく日本での就職の目処すら立っていない場合もあります。

あるいは、日本での見込まれる収入が少ない場合日本人側が専業主婦(夫)となる場合も考えられます。

このような場合は、日本での生活費用をどのように支弁していくのかについて、合理的な説明と、その証拠書類の提出をして説明をしていくこととなります。

なお、日本人の側はしばらく海外に留学していたため、その間の日本での課税証明書や納税証明書などの書類を用意することができないこともあるため、代替する疎明書類についても検討していく必要があります。

 

 

3.日本への呼び寄せ方法

3つ目は、日本への呼び寄せの方法です。配偶者ビザを申請するためには、日本国内に招聘手続きをする人(申請代理人)が必要です。

招聘する人は、配偶者に加えて、配偶者の両親や兄弟姉妹もなることができます。そこで、現在、夫婦ともに海外に滞在中の場合であっても、日本にいる家族等の協力のもと、海外にいるまま在留資格の申請をすることができます。

一方で、家族が高齢、役所手続きを頼むことができない、などの事情がある場合は、日本人側が一足先に日本に帰国し、新居の手配や就職活動などを行い配偶者を呼び寄せることもできます。また、この間に短期滞在ビザで夫婦一緒に入国し在留資格申請の準備をすることも可能ではあります(注意点あり)。

このように、どのようなかたちで外国人である配偶者を招聘するかを検討していくこととなります。



コンチネンタルのサービス

このように、配偶者ビザの申請に際しては、ご自身の状況を踏まえて様々な点を考慮しながら、適切な招聘の方法を検討することとなります。コンチネンタルでは、なるべく早く、かつ確実に配偶者ビザを取得するために、入管当局に大して、合理的な主張や説明、説得力の高い立証方法を検討しご提案します。外国からオンラインでの相談を承ることも可能です。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。

配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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