フリーランス社員(個人事業主)の技術・人文知識・国際業務ビザ
フリーランス社員(個人事業主)も技術・人文知識・国際業務ビザを取得することはできますか?
いわゆるフリーランス(個人事業主)であっても、技術・人文知識・国際業務ビザの要件を満たせばビザを取得することは可能です。
フリーランス社員の業務委託契約
システムやアプリケーション開発、翻訳通訳などの職種では、従業員として雇用するのではなく、フリーランス(個人事業主)として契約をすることも多くあると思います。個人事業主の形態であっても、技術・人文知識・国際業務の在留資格は取得することが可能です。技術・人文知識・国際業務の在留資格の「契約」には、雇用契約のほか、委任、委託、嘱託等の契約が含まれるためです。
フリーランス(個人事業主)での技術・人文知識・国際業務ビザは、①学歴/実務経験と従事する職務の内容が技術・人文知識・国際業務の要件を満たしていること、②報酬金額が日本人と同等額以上であること、③契約する会社、契約期間、契約金額、勤務場所の状況(単独または複数)などから、実質的に雇用の継続性や安定性が認められればが許可されます。
所謂リーランスの場合、1社専属でなく2〜3社の複数の会社と業務委託契約等をしていることもあると思います。その場合、申請において雇用についての説明すべき事業主は、最も多く仕事を発注(委託)をしているメインの契約先とすることが考えられます。
フリーランス技人国の注意点
上記の理由から、契約期間が短期または週に2-4日などのパートタイム(スポット)である場合、契約金額(月額)が一定額以下の金額である場合、完全在宅勤務などで日本で仕事をしなければならない理由が認められない場合、実質的に雇用の継続性や安定性が認められない場合など、は不許可になりえます。
・契約期間が短期または週に2-4日などのパートタイム
・契約金額(月額)が一定額以下
・完全在宅勤務
・主なクライアントが外国に在る企業(日本に在る企業等でない)
・特定の期間との継続的契約が無い場合(例:個人客がを対象とするビジネス)
また、技術・人文知識・国際業務の在留資格では「日本にある公私の機関と契約」を継続的にしている事が求められるため「外国に在る会社のみと契約」している場合はその要件に該当しません。主に外国人の出身国に所在する現地企業とクライアント契約しており、在日本の企業等(本邦の公私の機関)との契約は少ない場合には、十分な報酬が確保されていないとされる可能性があるため注意が必要です。フリーランス技人国が認められないときは、経営・管理の在留資格を検討することも考えられます。
なお、個人事業主として契約することで社会保険料や残業代などの経費を節減する目的の会社も多くあります。その場合、フリーランスとしての収入が会社員に比べて低めになるケースもあります。そのような、日本人と同等以上の賃金の確保の観点での収入水準にも注意が必要でしょう。賃金水準によっては不許可になります。契約の内容には注意してください。契約の内容が心配の場合は、専門家に相談しましょう。
経営管理ビザとの関係
ただし、個人事業主として、売上の金額が相当以上ある場合(同じ職務の会社員に比べて大幅に多い報酬)や、アシスタント・スタッフなどの従業員を雇うような事業規模(チェーン店の1店舗を買い取るようなFC加盟契約など)になる場合、特定の機関との継続的契約に拠らない場合(個人向けの事業など)には、経営管理ビザへの変更を検討すべきです。
また、外国に所在する企業等を主なクライアントにしている場合では、「日本で事業経営を営む活動を行う必要があること」についての合理的な理由が求められますので注意してください。
・売上の金額が相当以上ある場合(会社員より大幅に多い場合)
・アシスタントスタッフなどの従業員を雇うような規模
・個人向けの事業を営む場合
・外国に所在する企業等を主なクライアントにしている
※ご参考:不許可になってしまった場合の対応策
必要書類(例)
○在留資格変更許可申請書など
○理由書
○履歴書
○業務委託契約書
○卒業証明書
○資格証明書
○住民票
○課税証明書・納税証明書
○業務委託先の登記簿謄本
○業務委託先の定款
○業務委託先の決算報告書
○業務委託先の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
○オフィスの写真 など
(併せて読みたい)在留資格申請を自分で行うリスク(自己申請のリスク)
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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