新型コロナの影響で解雇や入社延期になった外国人のビザ手続き
新型コロナの影響で、勤務先を解雇(または入社が延期)されてしまいました。その場合、外国人ビザの救済措置はありますか?
再就職のための就職活動などに対応する「特定活動」への在留資格変更やアルバイトが認められる可能性があります。
新型コロナで勤務先を解雇や自宅待機になってしまった場合
今般の新型コロナ(COVID19)の影響で、旅行業や宿泊業、飲食業などを中心に多くの企業の業績が悪化しています。業績が悪化したことに伴い、倒産や廃業する企業も出始めており、そこで働く外国人の従業員の雇用(解雇など失業)にも影響が出ています。
このように雇用先の倒産や業務縮小などによって、自己都合によらない理由で解雇・雇止めを通知され、経済的に困難な状況におかれている外国人について、入国管理局より特例措置が公表されました。従来から同様の措置はありましたが、新型コロナに関連させて期日などが修正された形になっています。
(ご参照:入管庁プレスリリース)
対象となる人
対象となるのは、現在の勤務先から、①解雇又は雇止めの通知を受けた人、②内定などをもらってはいるものの自宅待機を命じられた人、③勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた人、です。
(2)雇用先から待機を命じられた方で復職を希望する方
(3)雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられた方で,引き続き稼働を希望する方
(4)その他上記(1)ないし(3)に準ずる方
特例措置
対象となる外国人は、以下の点が認められます。
-
- 新型コロナに関連して解雇・自宅待機などになってしまった場合
- 現在の在留資格で認められた在留期限までの在留が認められる
- 求職活動中・自宅待機中の資格外活動(アルバイト)が認められる
- 現在の在留資格の在留期限が到来した後も、特定活動(6ヶ月更新)を認められる可能性あり
1)失業後の就職活動中も、現在の在留資格で認められた在留期限までの在留は認められます。
2)就職活動中及び自宅待機中に、資格外活動許可を申請して、アルバイトで生活費を稼ぐことが認められます。資格外活動が認められる期間は、資格外活動許可から6ヶ月または在留期日の早い方までです。その場合、その外国人従業員が雇用先企業の都合によって解雇や雇止めになったものである証明が必要です。また、待機期間中又は勤務短縮期間中の方が資格外活動許可申請を行う場合は,受入れ機関から資格外活動を行うことについての同意を得ていることが求められています(同意を得ていることを入国管理局への申請時に申し出る)。
3)未曽有の急激な市況悪化の中で、在留期限までに再就職先が見つからない場合は、就職活動を継続的に行っている前提で「特定活動(6か月)」への変更が認められ得ます。事態が収束していない場合は、さらに6ヶ月の更新が認められ得ます。その間の資格外活動(アルバイト)をすることも可能です。勤務先の都合によりその状況にあることを証する文書を提出する必要があります。
なお、在留期限が到来する時点で,残りの待機期間が1か月を超えな い場合や、勤務時間短縮により稼働している方について,勤務時間 が待機時間を上回っている方の場合は,現に有する在留資格のまま在留期間の更新が可能です。この場合,原則として在留期間は「1 年」が決定されます。
なお、新しい勤務先が決まった場合は、改めて、技術・人文知識・国際業務などの就労するための在留資格の許可を得ることが必要です。転職先が決まっても職種によっては認められない可能性があります。
コンチネンタルのサービス
当事務所では、今般の新型コロナウィルスの影響による外国人従業員の解雇などの失業や入社延期になってしまった場合の、在留資格変更手続き等のアドバイザリーを行っています。
〇再就職のための就職活動/入社待機期間の在留資格変更手続き:47,500円(税抜き)
ご参考:新型コロナ/COVID19による日本永住申請への影響
ご参考:コロナ・ショック禍における外国人材への影響
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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