配偶者ビザ:日本人である配偶者が専業主婦(無職)の場合は?
日本人である配偶者(女性)が専業主婦で無職の場合、外国人の夫は、配偶者ビザは取得できますか?
日本人の女性が専業主婦の場合、原則、配偶者である外国人の経済状況が確認されます。
日本人である配偶者(女性)が専業主婦である場合
「日本人の配偶者等」の在留資格の申請においては、申請人または日本人配偶者の「住民税の課税証明書及び納税証明書」の提出が必須的に求められています(入国管理局ウェブサイト)。「課税証明書及び納税証明書」を提出する目的は、申請人夫婦が適正に在留していくことが出来る経済力を有すること、適切に納税義務を履行していることを確認するためです。
したがって、申請人である外国人の夫 and/or 日本人の妻の経済状況が確認されることになります。日本人の妻の方が専業主婦の場合、原則は、外国人の夫の経済状況が慎重に確認されることになります。
「課税証明書及び納税証明書」を提出する目的は、申請人夫婦が適正に在留していくことが出来る経済力を有すること、申請人夫婦が適切に納税義務を履行していることを確認するため
確認されるポイントと対策
夫婦が日本で生活していくのに十分な収入や資産の有無が確認されます。具体的には、1.外国人の夫の日本での勤務先の属性(企業規模、勤務条件、内定状況等)、2.外国人の夫の日本での収入額(多いほど良い、家族構成により金額下限あり)、3.外国人の夫及び妻の預貯金・金融資産(国内外の預貯金)、4.夫妻の日本国内での居住用不動産の所有有無(有る方がベター)などが確認されます。
妻が専業主婦で、夫も無職では生活が成り立たないと思われるので、配偶者ビザの許可をとることは難しくなります。夫婦ともに外国に居住している場合や、妻の親が経営する会社に技能実習に来ていた元技能実習生と結婚するなどのような場合などが該当しえます。
夫に収入がない場合は、専業主婦である妻に多額の金融資産や財産収入などがあることが必須となります。5.妻の不動産や配当収入などの財産収入、6.その他家族からの援助など(通常あまり好ましくはない)が厳しく審査されます。この場合は、所謂ビザ目的の結婚も疑われるため、経済能力だけでなく婚姻の経緯や実態も慎重に確認されることになります。
1.外国人の夫の日本での勤務先の属性(企業規模、勤務条件、内定状況等)
2.外国人の夫の日本での収入額(多いほど良い、家族構成により金額下限あり)
3.外国人の夫及び妻の預貯金・金融資産(国内外の預貯金)
4.夫妻の日本国内での居住用不動産の所有有無(有る方がベター)
5.妻の不動産や配当収入などの財産収入
6.その他家族からの援助など(特例的)
(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
コンチネンタルのサービス
コンチネンタルでは、行政書士およびCFP資格(ファイナンシャル・プランナーの国際ライセンス)の保有者であるプロフェッショナルが、夫婦の経済能力および結婚の真実性について、適切に入国管理局へ文書で説明し、配偶者ビザ取得のための主張立証を行います。状況に応じて、CFPの署名を付した意見書やキャッシュフロー表を作成することも可能です。
ご夫婦の状況にご不安な点がありましたらご相談ください。
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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