配偶者ビザと学歴・職歴・国籍との関係
配偶者ビザの審査に、配偶者の外国人の学歴や職歴などの経歴、国籍(出身国)は影響しますか?
法令や規則などでは審査には関係は無いはずですが、それらの要素にも一定の注意を払いながら、申請に臨むことをお勧めしています。
配偶者ビザと外国人の学歴・職歴、国籍
入管法などの法令規則では、申請人となる外国人の学歴、職歴、国籍は、日本人の配偶者等の在留資格の要件には関係なく、在留資格審査には何らの影響は無いはずです。しかしながら、実際は、申請人となる外国人の経歴等によっては、追加資料の徴求などによって、より慎重に在留状況や過去の状況などを確認される場面も多いように感じています。過去の申請内容と平仄が合っているかなども確認されます。
というのは、学歴や職歴によっては、学校の出席不良や中退、オーバーワークなどの在留不良があったり、就労ビザで求められる学歴・職歴の要件を満たしていないために配偶者ビザを申請しようとする事例も数多く見られるほか、一部の国の出身者は、過去に偽装結婚事件も多く見受けられたためです。
無論、学歴、職歴や出身国によって差別はあってはならず、それは法令規則でも認められていないものです。しかしながら、外観上慎重に審査がされる可能性があると思われる状況の場合、通常よりも長い審査期間となることもあります。
また、配偶者ビザが不許可となってしまった場合は、再度申請準備からやり直すことになり、ご夫婦の生活設計にも大きく影響する事があります。したがって、学歴や職歴が日本の就労ビザの要件を満たしていない、過去に偽装結婚事件が多かった国の出身者の方の場合は、入念に準備をして配偶者ビザの申請に臨むことをお勧めします。結婚式実施の有無なども関係することもあります。
コンチネンタルでは、配偶者ビザが許可されるに相当である事が明白である旨の、主張立証の戦略と具体的方法を、個別の事情を踏まえて検討し、可能な限り早く確実な在留資格許可の取得を目指していきます。
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この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な制度上の選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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