配偶者ビザが不許可になってしまったら
配偶者ビザの申請が不許可となってしまいました。再申請(リカバリー)は可能でしょうか?
不許可には、要件を満たしていない場合と、説明や立証資料が不足していた場合の2つあります。後者ならば再申請可能です。
配偶者ビザ申請が不許可となる理由
配偶者ビザが不許可となる場合、a.在留状況が悪く入管法上在留資格の変更や更新が認められない場合、b.婚姻事実の主張が説明の仕方や内容が不足しているなどで認められなかった場合の2つに大別されます。
前者は、申請人(外国人配偶者)のオーバーワークその他の法令違反などで在留状況が悪い場合で、入管法の規定により在留資格の変更や更新が認めることが出来ません。後者は、結婚の信憑性(事実関係)についての説明や立証が不足、結婚生活を営むことが出来る収入があると認められなかったなどが多く、特に自己申請したケースに多く見受けられます。
不許可になった自己申請の申請書類一式を見ると、審査に必要な情報の説明が抜けていたり、事実関係を立証できる疎明(証拠)が用意できておらず事実誤認をされてしまうものも多く見受けられます。そして、結果として審査官に理解してもらえずに不許可になってしまいます。
(a.法令違反の疑い)
・配偶者が外国人留学生(オーバーワークしていた)
・適法でない状態で水商売(風俗営業)のお店で働いていた
・配偶者が技能実習生(技能実習法の趣旨/違反ではない)(b.婚姻事実に疑い)
・同居していない(別居している)
・年齢差が大きい(15歳以上など)
・交際期間が短い(スピード婚)
・マッチング・アプリで知り合った
・収入が安定的と見なされなかった(収入が低い)
・離婚歴が多い
配偶者ビザの申請が不許可になってしまった場合、不許可通知書には理由は具体的に書いていないため、入国管理局に出向き審査官から具体的な不許可理由を聞いて、再申請するための作戦を考える必要があります。
入国管理局へ不許可理由のリアリング
審査官から不許可理由を聞くために入管当局の永住相談窓口に訪問します。審査官からはその案件につき一度しかヒアリングの機会はもらえません。また、全ての不許可の理由を詳しく教えてくれるわけではないため、事前に不許可理由を推定し、ヒアリングする方法を準備しておく必要があります。それらに自信がない場合は、申請取次行政書士等の専門家と現地へ同行することをお勧めします。
なお、面談では、不許可の理由について教えてもらえるだけであり、その案件の弁明や抗議等をする場ではなく、そこで説明や抗議をしても意味がないため注意してください。
配偶者ビザの再申請
そして、入国管理局審査官との面談で明確になった不許可理由を踏まえて再申請の準備を十分にすることになります。この際の留意点は、前回の申請理由やロジックが入国管理局に記録されているため、立証説明資料の不足であれば説明を補強するだけで良いですが、不許可理由の事象を解消して申請すると前回申請時の理由等とロジックが矛盾するようなことも起こり得ます。
当初の申請内容が適当なケースも多いため、再申請は構成やエビデンスを一から作り直すことも多くあります。専門家を起用して、説明のロジック、資料の構成、エビデンス書類、その分かりやすい並び方などを十分に検討して再申請に臨むべきです。
当事務所の配偶者ビザ専門の申請取次行政書士が、入国管理局へ同行し不許可理由の確認及びその対策に対する助言を行います。その上で、特定された不許可理由を踏まえて再申請の検討・準備をします。
【メリット】
- 不許可の理由を明確化(特定)できます
不許可の理由は1つとは限らず複数ある場合がありますが、こちらから聞かない限りは全ての不許可理由を示してもらえないことがあります。不許可理由を全て明確にして再申請許可に繋げます。 - 専門知識をもとに入国管理局審査官にしっかりと対応できます
ご夫婦のみで審査官に不許可理由を聞きにいく場合、在留資格制度の専門知識等に乏しいこともあるため、審査官が言っているコメントの趣旨を理解できずに再度不許可となる場合があります。 - 許可理由を修正できた場合の再申請(許可)の可能性をその場で審査官に確認できます(申請取次制度を利用していない場合同席はできないため方策を予め面談にて助言いたします)
・報酬:25,000円(税抜き)
・業務範囲:不許可理由の初期調査、入管当局での現地立会い(入室は不可)、再申請可否の検討・助言
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。
CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士
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