定住者ビザとは
定住者ビザのよくある事例
定住者ビザのよくある事例としては3つ考えられます。
- 日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合
- 「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚または死別し、そのまま日本に在留する場合
(「定住者ビザ」に変更、所謂離婚定住ビザ) - 日系人(日系ブラジル人など)が定住者ビザを取得する場合
1.日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合
日本人と国際結婚した外国人配偶者のいわゆる「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。外国人配偶者が日本人と結婚する前に、前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合です。
この場合に条件となるのは、子供が「未成年」で、「親が扶養しており」「未婚」であることが条件です。したがって、20歳以上になっている場合は定住者ビザでは日本に呼べません。また、基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。一般的に、高校卒業の年齢、18歳になった子どもは、まだ未成年ですが自分で働いて生活できる能力があると判断されやすく不許可になりやすいです。その場合は、代わりに日本語学校入学などの留学ビザなどの取得が検討できます。
2.「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚または死別し、そのまま日本に在留する場合
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が日本人と離婚または死別した場合に、そのまま日本に在住したい場合には「定住者ビザ」に変更することができます。
この場合ポイントになるのは、日本国籍の子供がいるかどうかです。日本国籍の子供がいない場合は、同居した実態のある結婚期間が最低3年以上必要です。また、独立生計を営むに足りる十分な収入などが求められます。
一方で、日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が短くても可能性はあります。その場合、日本で日本国籍の子供の「親権」をもち、同居し養育していることが必要です。もし、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者へ変更はできません。
独立生計を営むにたりる資産または技能を有していることも求められますが、「日本人の実子を親権者」として「監護養育する外国人親」については、収入が少なくても、道義的な観点から、実務上「定住者」の在留資格が認めらることが多いです。
3.日系人が定住者ビザを取得する場合
日系人が、定住者ビザを取得する場合です。例えば、多く見られる例では、日系ブラジル人や日系ペルー人などが該当します。日系人は定住者ビザは日系3世、場合によっては4世まで定住者ビザの取得が可能です。定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。ビザ取得に学歴なども関係ありません。戸籍謄本や除籍謄本をたどり先祖が日本人だったことを証明していくことで取得できます。