永住申請で継続在留期間が中断される場合の対応策と注意点
永住申請、継続在留期間が中断されるケースとは?
永住申請を目指す外国人にとって、日本での継続した在留期間の要件は重要な基準です。しかし、特定の理由によりこの在留期間が「中断」と見なされ、再び期間を満たす必要が生じる場合もあります。どのようなケースで中断が発生し、その際の対応策としてどのような方法があるのか、法務省の永住ガイドラインに基づいて解説します。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
永住申請の在留要件とその背景
永住ガイドラインでは、申請者が「原則として10年以上日本に在留していること」を求めています。そのうちの5年間は、特定の就労資格や居住資格で継続して在留していることが必要です(「技能実習」と「特定技能1号」は除外)。日本での在留期間が10年以上あっても、この5年の条件が満たされない場合、永住申請は認められないことがあります。
在留資格更新が不許可となるケースとその影響
特に注意すべきは、在留資格更新が認められず、「特定活動(出国準備)」という資格に変更された場合です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」などの資格で働いている際、職務内容が在留資格に沿っていないと判断され、資格の更新が不許可になるケースがあります。また、留学ビザや就労ビザなどから、経営管理ビザへの変更が不許可になる、芸術ビザへの変更が不許可になる、などです。
この場合、申請者は一旦「特定活動(出国準備)」に移行する場合がありますがことになりますが、この段階で就労資格や居住資格による継続期間がリセットされます。
この「リセット」によって、再度5年以上の就労または居住期間を確保するまで、永住の申請が不可能となるため、注意が必要です。なお、「10年以上の在留」要件は継続して満たされるものの、5年以上の就労または居住資格による在留が中断されると、再度要件を満たすまで申請権利が得られません。ゆえに在留資格の変更や更新は万全の準備を持って臨むべきです。
継続在留期間が中断された場合の対応策
在留資格がリセットされてしまった場合には、以下の対応策が考えられます:
- 再度5年以上の就労・居住期間の積み上げ
就労資格等で再び5年間の在留を継続することで、永住申請の権利を回復することができます。これには、在留資格の更新が確実に行われ、長期の在留期間が維持できることが前提となります。 - 高度専門職のポイント制度を活用
高度専門職ポイント制度で70点または80点以上のスコアを取得することで、在留期間の要件が緩和される場合があります。高度専門職として認められることで、短期間での永住申請が可能になるケースもあります。 - 国際結婚や永住者との婚姻による在留要件の緩和
日本人や永住者との結婚が3年以上継続している場合には、永住申請における在留要件が緩和されるため、こちらも選択肢として検討できます。
在留資格の更新年限も要確認
永住申請を目指す方にとって、現在の在留資格が継続的に更新され、かつ3年以上の在留期間を維持できるかどうかも重要です。1年更新にとどまると、リスクが生じやすく、永住の要件を満たし続けるための障害となる場合があります。更新の際には、職務内容が在留資格と合致しているかを見直し、在留資格が安定して3年以上維持されるよう準備することが望ましいでしょう。
永住申請における確実な準備と適切な判断を
継続在留期間が中断されるケースでは、再度要件を満たすまでの対応が求められますが、各種制度を活用することでスムーズな申請も可能です。条件を確認し、必要に応じて代替手段を講じることで、永住申請に向けた確実な準備ができます。
プロフェッショナル
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
趣味:ねこの世話
行政書士、東京都行政書士会 港支部 執行役員
CFP(Certified Financial Planner)、日本証券アナリスト協会検定会員
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