【2024年】永住審査の期間とスピードアップ方法 | コンチネンタル国際行政書士事務所
永住許可の審査期間を短縮する方法
永住許可の審査期間を「最短」で完了するための方法を徹底解説。合理的説明と申請書類の準備で、審査の短縮を目指しましょう。
永住審査期間(速報)
本稿執筆時点の東京入国管理局の永住審査の期間は、概ね10カ月~15ヶ月程度です(当社申請の場合)。地方局であれば申請から申請から6カ月前後で許可が出る場合もありますが、最頻値として10~15ヶ月というのが現場の感覚です。ウェブサイトでは標準処理期間は4ヶ月とされていますが、審査の厳格化なども踏まえて現在はより長い審査期間になっています。
審査期間は、申請人の状況によって異なります。自己申請で書類が間違っている場合や、当局から慎重に審査すべきとされる案件であるのに、予め十分な説明や証拠のない場合は、より時間がかかるかもしれません。また申請した地方入国管理局や申請時期などによっても審査期間は変わってきます。
したがって「友達は●ヶ月で許可が取れた」という話はあまり参考になりません。
審査期間が短く済む事例
上記のように審査期間は申請する人によってまちまちです。申請人からするとなるべく早く許可をもらいたいという気持ちがあるでしょう。それでは、どのような場合に早く許可がでているのでしょうか。
勿論、永住許可の要件を満たしていないと、許可されませんので要件は満たしている前提で、①永住要件を満たしていることについて合理的な説明がある(理由書)、②①を裏付ける申請書類に不備が無い(必須書類が揃っている)、③①を裏付ける申請書類に不足が無い(任意書類で補強)案件は当事務所では比較的早めに許可が出ています(※お客様の声をご参照)。
- 明白に永住要件を満たしている合理的説明あり(理由書)
-論点少ない方がベター? - ①を裏付ける申請書類に不備が無い(必須書類が揃っている)
- ①を裏付ける申請書類に不足が無い(任意書類で補強)
永住者の在留資格を持って在留する人は、在留活動に制限が無く、在留期間にも制限が無いため、永住許可に係る審査は、入管当局としては言わば最終の審査となることから、慎重に審査を行っています。入国管理局審査要領では、審査対象区分を以下のように区分しており、許可相当と判断される案件は、速やかに処分を行うとしています。
参考:入国管理局での審査対象案件の区分
A案件:許可相当の案件
B案件:慎重な審査を要する案件
C案件:不許可相当の案件
D案件:追加資料が必要な案件(その後ABCに再振り分けされる)
審査の進捗状況
審査の進捗状況は、「現在審査中」であること以外は原則教えてもらえません。いつ頃完了するかの目途についても原則教えてもらえません。入国管理局に対して、審査が長い・遅いと感情的になってクレームを入れて凄んだり、毎日のように確認の電話をする人も居るようですが、(毎日役所へ電話することが効果的な一部の国があるようですが)日本ではそのようなことをしても早く処理をしてくれるわけではありません。
入管当局も、なるべく早く審査手続きを完了できるように、地方出張所の担当者も動員するなどで取り組んでくれていますので、早く審査事務を終わらせてもらうためにも、殊更に文句を言ったり、頻繁に連絡をすることは控えましょう。
追加資料提出通知のタイミング
永住審査の過程で確認すべき事項や、足りない情報や書類があった場合、資料提出通知書が届きます。こちらは申請直後に求められる場合、申請から10か月近く経過してから求められる場合など、申請した入国管理局や案件によってもまちまちです。
ところで、最近の東京入国管理局では、膨大な事務処理のなか、申請された品川での審査処理に加えて、近県の出張所に書類を移送して手分けして審査事務をしている事もあり、それらの近県の出張所から資料提出通知書が届く場合もあります。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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