永住申請で求められる収入要件(独立生計要件)
永住権・永住ビザの申請で求められる収入水準がよくわかりません。どのように考えれば良いでしょうか?
年収の額面金額、世帯の状況、職業、資産形成過程などから総合的に判断されます。
永住審査で求められる収入要件
永住権・永住ビザの申請において、入管当局は「日常生活で公共の負担となっておらず、かつその者の職業またはその者の有する資産等から見て将来において安定的な生活が見込まれること」を要件としています。
○日本の生活保護を受けていない
○年収は年収300万円以上、扶養家族1人につきプラス80万円/年程度が目安
○なお、年収は本人に加えて世帯単位で合算してみることも可能
○転職をしている場合は、原則、転職後1年以上程度経過していること
年収金額の目安(最低ライン)
すなわち、生活保護を受給しておらず、現在および将来においてもいわゆる「自活(自分だけで生活していけること)」できることが外観的に認められる必要があります。自活のために必要な年収水準の目安は、明確な数値基準は示されていませんが、最近では、過去5年間連続(2019年の永住ガイドライン改定後に厳格化)で年収300万円以上、扶養家族一人につき年間80万円程度を加算した水準と言われています。
外国の家族への仕送りや節税のためなどに本国在住の家族を税法上の扶養家族に入れているケースが多くあります。この場合、求められる年収の最低ラインが引き上がることになります。その場合、単に扶養を外せば良いというわけではありませんのでので注意が必要です。形式的な数値だけでなく、収入の推移その他諸事情も総合的に判断されます。
世帯全体で合算される
なお、必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で安定した生活を続けることができる場合にも認められます。したがって、夫の年収280万円(5年平均)+妻の年収280万(5年平均)などの共働きの場合、合計で560万円となり、収入要件は原則は充足されることになります。なお、300万円の足切りになることもあるようなので、申請人または配偶者が300万円以上となっていることが無難です。
また、扶養者に扶養されて在留することが前提となっている家族滞在の在留資格の配偶者の収入(アルバイトのみ可能)の合算は認められない場合があります。
資産の状況
原則は収入状況が見られることになりますが、これまでの国内外で所有する金融資産金額の推移、所有する不動産などの財産の状況、そして、その形成過程を説明することでも、現在および将来にわたって経済的に十分自立していけることを補強することができます。
例えば、会社員でコツコツと貯金をしてきて、それなりの金額の預貯金がある場合や、母国で不動産を所有をしており、日本での収入に加えて、本国でその物件からの賃貸収入がある場合(租税条約などの日本での納税義務の有無等には注意)などの場合は、積極的に資産の状況を説明していくべきです。
転職している場合
転職している場合、過去の転職歴や転職から1年超程度は勤務実績を確認される傾向があります。なお、一般的に転職歴が多いと審査上ネガティブになる可能性があります。転職している場合は、同一職種でポジションや年収が徐々に上がってキャリアアップしていることが望ましいです。
ただし、高い専門性や高い水準の年収を維持しながらの転職、例えば、金融専門職で外資系投資銀行などに転職している場合、医師(日本の医師免許を有する外国人医師)が専門医として別の病院に移る場合、などの勤務先や職業によっても判断は異なることになります。
主張立証の戦略とコンチネンタルのサービス
上記のように人それぞれにキャリアや財産的な背景が異なります。コンチネンタルでは、CFPなどの金融の専門的な知見や経験を活かし、申請人のために最も有益な主張及び立証の戦略を立案し入管当局へ説明していきます。具体的な点についてはご相談ください。
YouTube動画講座:永住申請:収入要件の注意点と不許可事例のケーススタディ
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
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