台湾人が日本人と離婚する場合
配偶者である日本人と離婚をする台湾人(在留資格は日本人の配偶者等)です。離婚をした場合、このまま日本に滞在できますか?
日本人の配偶者等の在留資格から他の在留資格への変更許可を得る必要があります。定住者のほか就労系の在留資格が考えられます。
日本人と台湾人の離婚
日本人と台湾人が離婚をする場合、離婚の準拠法について、法の適用に関する通則法27条では、「 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるときは、日本法を適用する」と定めています。
夫婦のいずれかが日本人の場合は、「日本に住民登録があれば日本に常居所があるものとする。」とされていますので、日本人である配偶者が日本で住民登録をしていれば、常居所地を有する日本人となることになり、日本に住んでおり、日本で離婚手続きをしようとする夫婦のほとんどは、日本法が適用されることとなります。ただし、現在、日本国外に住んでいる場合は、例外の規定があるので注意が必要です。
日本及び台湾での離婚の方法
日本法が準拠法となる場合は、日本の法律が適用されるので、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚による方法が可能です。しかしながら、日本での離婚が相手側の国や地域でも有効とみなされるかどうかは、相手側の国や地域の法令によって違ってきますので、日本人と外国人との離婚の手続きについては注意が必要です。台湾の中華民国民法でも協議離婚、裁判離婚が認められていますので、台湾人との協議離婚、裁判離婚が可能です。調停離婚、審判離婚となりそうなときには、専門家にご相談されることをご相談されることをお勧めします。
台湾への離婚の報告(日本で離婚した場合)
日本に暮らす台湾人と日本人が離婚した場合は、台湾当局にも離婚の届出(離婚登記)をする必要があります。日本で管轄する台北駐日経済文化代表処(東京、大阪、福岡など)へ出頭し、台北駐日経済文化代表処経由で台湾の本籍地の区役所に登記申請を行うことが出来ます。登記完了まで3~4週間程度がかかるとされています。または、台湾の代理人に登記を委任することも可能です。
①台湾パスポート原本とコピー3部
②フルネームの印鑑(台湾人)
③台湾戸籍謄本原本1部
※発行から三ヵ月以内、記載事項の省略がないもの
④離婚記録のある日本戸籍謄本または離婚届受理証明書 原本・コピー1部及び中国語訳文
※ご自身で翻訳されたもので構いません。
⑤離婚登記申請書
注意:協議離婚ではない場合、離婚判決書が必要
離婚後の在留資格
台湾人が日本人と離婚をした場合、現在の日本人の配偶者等の在留資格は継続することはできません。定住者(いわゆる離婚定住)や技術・人文知識・国際業務、経営管理ビザなどの就労系の在留資格への変更許可を得る必要があります。
新しい在留資格の相談は遠慮なくお問い合わせください。
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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