イギリス人(英国籍)が日本人と離婚する場合
配偶者である日本人と離婚をするイギリス人(在留資格は日本人の配偶者等)です。離婚をした場合、このまま日本に滞在できますか?
日本人の配偶者等の在留資格から他の在留資格への変更許可を得る必要があります。定住者のほか就労系の在留資格が考えられます。
日本人とイギリス人の離婚
日本人とイギリス人が離婚をする場合、離婚の準拠法について、法の適用に関する通則法27条では、「 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるときは、日本法を適用する」と定めています。
夫婦のいずれかが日本人の場合は、「日本に住民登録があれば日本に常居所があるものとする。」とされていますので、日本人である配偶者が日本で住民登録をしていれば、常居所地を有する日本人となることになります。
つまり、日本に住んでおり、日本で離婚手続きをしようとする夫婦のほとんどは、日本法が適用されることとなります。ただし、現在、日本国外に住んでいる場合は、例外の規定があるので注意が必要です。
日本及びイギリスでの離婚の方法
日本法が準拠法となる場合は、日本の法律が適用されるので、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚による方法が可能です。日本での離婚が相手側の国でも有効とみなされるかどうかは、相手側の国の法令によって違ってきます(日本の協議離婚が認められない国も多くあります)。
イギリスでは、日本のように役所に離婚届を出すだけで成立する「協議離婚」の制度が無く、原則、離婚は裁判離婚を必要とします。イギリスの裁判例では、日本国内での協議離婚(divorce by agreement)も認められうるため、離婚の条件に同意する場合は日本で協議離婚をすることも可能とされていますが、イギリスでの規則や離婚の方法の決定については、英国弁護士(Solicitor)などの専門家に確認する必要があります。在京英国公館でも原則は、弁護士への個別の相談を案内されるようです。
ご参考:イギリスで先に離婚届を提出する報告的な「離婚届」の基本的な流れ
イギリスでの離婚手続きは、England, WalesとScottland,Northern Irelandで異なります。イギリスで裁判離婚が成立したら、日本大使館・領事館または日本の市区町村役場へ、戸籍謄本、離婚判決確定証明書(Certification of Decree of Absolute Divorceなど)+日本語訳文、被告が裁判離婚に応じたことが確認できる離婚裁判承認書などの所定の文書を提出し、報告的な届出を行うことになります。
日本人が裁判の原告である場合は、判決が確定してから10日以内に届け出をする義務があります。届出期間が過ぎた場合でも、遅延理由書とともに届け出る必要があります。婚姻により戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更された方で、婚姻前の氏に変更を希望する場合、離婚成立日から3ヶ月以内に所定の書類を届出ることによって氏を変更することができます。
それにより、通常、届出から2カ月程度で日本人側の戸籍謄本に離婚したことが反映されます。
離婚後の在留資格
イギリス人が日本人と離婚をした場合、現在の日本人の配偶者等の在留資格は継続することはできません。定住者(いわゆる離婚定住)や技術・人文知識・国際業務、経営管理ビザなどの就労系の在留資格への変更許可を得る必要があります。
イギリス人が日本人と離婚する場合の新しい在留資格の相談は遠慮なくお問い合わせください。
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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