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アメリカ人(米国籍)が日本人と離婚した場合

配偶者である日本人と離婚をするアメリカ人(在留資格は日本人の配偶者等)です。離婚をした場合、このまま日本に滞在できますか?

日本人の配偶者等の在留資格から他の在留資格への変更許可を得る必要があります。定住者のほか就労系の在留資格が考えられます。

 

日本人とアメリカ人の離婚

アメリカ人、離婚、配偶者ビザ、日本人の配偶者等日本人とアメリカ人が離婚をする場合、離婚の準拠法について、法の適用に関する通則法27条では、「 夫婦の一方が日本に常居所地を有する日本人であるときは、日本法を適用する」と定めています。

夫婦のいずれかが日本人の場合は、「日本に住民登録があれば日本に常居所があるものとする。」とされていますので、日本人である配偶者が日本で住民登録をしていれば、常居所地を有する日本人となることになります。

つまり、日本に住んでおり、日本で離婚手続きをしようとする夫婦のほとんどは、日本法が適用されることとなります。ただし、現在、日本国外に住んでいる場合は、例外の規定があるので注意が必要です。

 

日本及びアメリカでの離婚の方法

日本法が準拠法となる場合は、日本の法律が適用されるので、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚による方法が可能です。しかしながら、日本での離婚が相手側の国でも有効とみなされるかどうかは、相手側の国の法令によって違ってきます。

アメリカでの離婚は、日本で一般的な「協議離婚」(夫婦で話し合って離婚に合意し、市区町村役場に離婚届を出すだけ)のように役所に届け出ることで離婚が成立する制度はなく全ての離婚を裁判所で行います。離婚については、州ごとに法律が異なります。有効と認める離婚の方法(協議離婚、裁判離婚など)や要件(一定の別居期間の有無など)に加えて、親権、子どもの養育費、夫婦の財産などについても各州異なる場合があるため、事前に各州の法律を確認する必要があります。

アメリカの多くの州では、日本の「協議離婚Divorce by Agreement」を認めないこともあるので、アメリカでも有効と認められる離婚をするために、「調停離婚」や「裁判離婚」を選択する必要もありえます。したがって、離婚の方式については、あらかじめ弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

 

米軍の軍人・軍属の場合

なお、日本に駐留する米国の軍人および軍属と離婚する場合は、米軍独自の、配偶者や子供への経済的支援などに係る規則等があります。それらについては、軍の法務部門Legal Office)で相談することができます。

 

 

【協議離婚】 夫婦が話し合いをし、離婚する旨の合意が成立すれば、後は離婚届を市区町村に提出するだけで離婚が成立します。

 

【調停離婚】 夫婦間で話し合いをしたが離婚について合意できない、相手が話し合い自体に応じない場合には、調停による離婚をめざすことになります。調停委員(男女1名ずつの場合が多い)と呼ばれる人が中心となって夫婦双方の話を聞き、離婚の合意や財産分与等の離婚の条件についてそれぞれの意見の調整を行ってくれます。

 

【審判離婚】 調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判をくだすことにより離婚が成立する場合があります。審判離婚は、審判がくだされてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば、審判の効力がなくなってしまうこともあり、この手続を利用することは極めてまれです。

 

【裁判離婚】 調停離婚が成立しなかった場合、訴訟提起をする、つまり裁判で離婚や慰謝料等を請求することとなります。裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続を経ている必要があります。裁判離婚の場合には、民法が定めている離婚理由が必要となります。

 

 

米国への離婚の報告(日本で離婚した場合)

日本に暮らすアメリカ人と日本人が離婚した場合は、日本法が適用され、離婚に必要な手続及び離婚原因の有無は、日本法に従います。そのため、手続は日本人夫婦と同様になります。なお、離婚を大使館または米国領事館へ報告する必要はありません。しかしながら、日本での離婚が相手側の国でも有効とみなされるかどうかは、相手側の国の法令によって違ってきます。

アメリカでは、州ごとに法律が異なるため、州の法律を確認する必要があります。弁護士等に相談の上、各州で認められた適切な離婚の方法や手続きを行ってください。

 

ご参考:米国で先に離婚届を提出する報告的な「離婚届」の基本的な流れ

アメリカ国内での離婚は州により認められるため、離婚の要件、費用、所用時間、煩雑さは米国50州の州ごとで異なります。通常は、離婚する州で実務を行っている弁護士を雇い離婚手続きを行います。

離婚が成立したら、日本大使館・領事館または日本の市区町村役場へ、離婚判決謄本(Divorce Decree)などの所定の文書を提出し、報告的な届出を行うことになります。当事者の一方が外国人の場合は、外国の裁判所で離婚が成立していなければならず、成立から 3 ヶ月以内が届出期限となります。届出期間が過ぎた場合でも、遅延理由書とともに届け出る必要があります。

それにより、日本人側の戸籍謄本に離婚したことが反映されます。

 

離婚後の在留資格

アメリカ人が日本人と離婚をした場合、現在の日本人の配偶者等の在留資格は継続することはできません。定住者(いわゆる離婚定住)技術・人文知識・国際業務経営管理ビザなどの就労系の在留資格への変更許可を得る必要があります。

アメリカ人が日本人と離婚する場合の新しい在留資格の相談は遠慮なくお問い合わせください。

 

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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