インドネシア人との国際結婚と日本の配偶者ビザ取得完全ガイド
インドネシア人と国際結婚を考えている日本人です。配偶者ビザ取得までにどのような手続きが必要になりますか?
日本及びインドネシアにおいて、両国で定める結婚手続きを完了させ、配偶者ビザを申請する流れとなります。
インドネシア人との国際結婚手続
日本で日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、日本とインドネシアの双方の国/地域で適法に婚姻が成立している必要があります。
インドネシアで結婚が出来る年齢は、原則は、男性19歳、女性19歳です。19歳未満の場合、両親の許可を得て、裁判所から許可を得る必要があります(インドネシア内の地域・民族や宗教などによって手続きが異なる場合があります)。また、イスラム教徒は、一夫多妻制が認められていますが、男性側が重婚となる場合は、重婚を認めない日本側では婚姻が認められませんので、イスラム教徒であっても男性側は独身である必要があります。
日本とインドネシアのどちらで先に結婚手続きをしたら良いか
国際結婚の手続きはどちらの国からでも始めることで可能です。日本に既に在留しているインドネシア人の方であれば、日本で最初に婚姻届け(創設的届出)をする場合もありますし、現在インドネシアに住んでいる場合はインドネシアで先に結婚手続きをする場合もあります。両国での結婚手続きが完了したら、入国管理局へ日本人の配偶者等の在留資格を申請することになります。
(1)日本で先に結婚手続きをする場合
日本の市区町村役場で先に結婚手続きをする場合は、1)在日本インドネシア大使館/領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得→2)日本の市区町村役場で婚姻届の提出(創設的届出)→3)インドネシア大使館への報告的届出、の流れとなります。これで、両国での結婚手続きが完了し、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を申請することとなります。
(STEP1)駐日インドネシア大使館等で「婚姻要件具備証明書」を取得
婚姻要件具備証明書を入手するためには婚姻する当事者の2名が、インドネシア大使館、総領事館で「婚姻要件具備証明書発行のための申請書」及び「婚姻要件に関する宣言書」を記入、提出しなければなりません。提出書類に不備がなければ当日に受理されます。なお、結婚具備証明書の申請の際は、婚約者「両名」が在京インドネシア大使館に出頭することが求められています。
・申請書
・証明写真(3x4cm)カラー(背景:白)
・インドネシアの自治体で発行される証明書
(モデルN1-N4、SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH、SURAT KETERANGAN ASAL USUL、SURAT PERSETUJIAN MEMPELAIなど)
・イスラム教信徒は「宗教事務所」KUA(KANTOR URUSAN AGAMA)またはイスラム教以外の人は「民事登録所」(Kantor Catatan Sipil))の紹介状
・両親または家族の同意書(インドネシアの印紙の貼られたもの)
※結婚履歴がある場合は両親の同意書は不要
・出生証明書(Akte Kelahiran)の写し
・旅券の写し
・インドネシアのファミリーカード(Kartu Keluarga)の写し
・IDカード(KTP)の写し
・在留カードの写し
・離婚証明書または死亡証明書の写し(死別・離別をしている場合)
・戸籍謄本(全部事項証明)1通
・住民票1通
・日本人側の婚姻要件具備証明書1通※日本の法務局で取得したもの
・旅券
・日本人の両親又は家族の同意書(インドネシア当局へ提出)
・証明写真(3x4cm)カラー(背景:白)
(離婚歴がある場合)
・離婚の確定日が記載されている戸籍謄本又は離婚届受理証明書、配偶者の死亡が記載されている戸籍謄本又は死亡届受理証明書1通
(STEP2)日本の市区町村役場で婚姻届提出
「婚姻要件具備証明書」が発給されたら、これを持って日本の市区町村役場に日本の婚姻届を提出します。市区町村役場への提出書類は、概ね以下の通りですが、提出する市区町村役場によって若干事務手続きが異なることがありますので、婚姻届を提出する市区町村役場へ事前に確認が必要です。
婚姻届を提出してから1-2週間(市区町村役場によってまちまち)などで、婚姻関係が記載された戸籍謄本を取得することができます。
・婚姻要件具備証明書(翻訳及びアポスティーユ認証の要否は市区町村役場へ照会)
・出生証明書+日本語翻訳文
・パスポート
・在留カード(在留資格がある場合)
・その他市区町村役場が指定する書類
日本人側の必要書類
・戸籍謄本
・身分証明書(免許証、旅券等)
・婚姻届(証人2人の書名)
(STEP3)在日本インドネシア大使館への報告的届出
婚姻届を提出後、インドネシアでの婚姻登録のため、在日本インドネシア大使館へ報告的届出を行います。必要な書類等は随時変更となる場合があるため、事前にインドネシアの公館に確認することをお勧めします。
なお、日本の配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の申請には、インドネシア政府発行の婚姻証明書(LAPORAN PERKAWINAN)が必要なところ、その婚姻証明書を取得できるようになるまでの時間軸は、大使館に確認する必要があります。
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(2)インドネシアで先に結婚手続きをする場合(※日本在住者の手続き)
日本在住者がインドネシアで先に結婚手続きをする場合は、1)在インドネシア日本大使館で「婚姻要件具備証明書」を取得→ 2)インドネシアの宗教事務所(KANTOR URUSAN AGAMA)または民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)で婚姻手続きを行う→3)在インドネシア日本公館または市区町村役場へ報告的届出をします。の流れとなります。一定期間経過後日本の戸籍謄本に婚姻が反映されます。これで、両国での結婚手続きが完了します。
(STEP1)在インドネシア日本大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得
在インドネシア日本大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得します。提出書類などに不備が無ければ、原則、受理された日即日または翌開館日に交付されます。所定の事務手数料がかかります(大使館ウェブサイト等をご参照)。必要書類は随時変更される可能性があるため事前に在外公館に確認することをご推奨します。
・申請書
・申請人(本人および代理人)の有効な旅券
・戸籍謄本(原本、発行から3か月以内)
・証明書式(婚姻要件具備証明書)※大使館より提供
・証明書式に記載を要する全ての人の旅券の写し
・インドネシア人婚約者の国籍を証する書面(出生証明書など)
・その他在外公館から指定された書類(あれば)
(STEP2)インドネシアの役場で結婚手続きを行う(イスラム教とその他で異なる)
婚約者であるインドネシア人がイスラム教徒の場合は、宗教事務所(KANTOR URUSAN AGAMA)で結婚手続きをします。BUKU NIKAHという結婚証明書が発行されることとなります。
イスラム教徒以外の人の場合は、民事登録事務所(Kantor Catatan Sipil)で婚姻手続きを行います。AKTA PERKAWINANという結婚証明書が発行されます。
それぞれ所定のフォームや必要書類があり、それらは随時変更されることがあるので、手続きを行うKUAまたはKantor Catatan Sipilへ予め照会することをお勧めします。
(STEP3)在インドネシア日本大使館等への報告的届出
インドネシアで結婚証明書が取得できるようになったら、日本の大使館または市区町村役場へ婚姻届を提出します。日本国への報告的婚姻届出は、在外公館と市区町村役場のどちらでも可能です。日本人の配偶者等の在留資格を申請する場合、婚姻が反映された戸籍謄本を提出する必要があるため、在留資格の申請を急ぎたい場合は、市区町村役場のほうが早く戸籍謄本に反映されるので、在留資格申請を急ぐ場合は、その時間軸に注意が必要です。
市区町村役場では、外国からの郵送や代理人による届出を受付けている場合もあります。ただし、受付ルールが市区町村役場ごとに異なる場合があるので、必ず事前に直接照会することをお勧めします。
・婚姻届
・戸籍謄本
・インドネシアの婚姻証明書(BUKU NIKAHまたはAKTA PERKAWINAN+日本語翻訳文
・パスポート(本人確認書類)
・インドネシアの出生証明書+日本語訳
・その他在外公館または市区町村役場等が指定する書面
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この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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