外国籍の元日本人(日本人の子)が在留資格を取得する
私は外国籍の元日本人で、父and/or母は日本人です。外国籍は維持したまま、日本のビザを取得できますか?
日本人の親との関係、日本での十分な生計能力があれば、日本人の配偶者等ビザが認められる可能性があります。
日本人の実子による「日本人の配偶者等」ビザの取得
国際結婚や就職などでアメリカなどの外国籍になった元日本人の方から「アメリカ国籍を維持したまま、日本のビザが取れないですか?」という相談を頻繁に受けます。
日本人の実子または特別養子の方は、現在、外国の国籍を維持したままでも「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することができます。「日本人の配偶者等」は配偶者と子が対象となります。国際結婚などで日本の国籍を離脱してアメリカなどの外国籍になった元日本人方や、外国で生まれるなどで国籍を選択する際に、外国の国籍を選択した日本人の実子などが該当します。
・国際結婚で日本国籍を離脱
・自らの意思で外国籍を取得
・海外で生まれ、外国籍を選択
なお、日本人の実子は、上陸後、最短1年の在留で永住許可が認められる可能性もあります(永住許可の要件を満たしていること)。
元日本人であっても、直接、永住申請や帰化申請(国籍再取得)はできないため、先ずはこの「日本人の配偶者等」ビザを取得する必要があります。ここは、日本人であると自覚するご本人の感覚とは少々ちがうところです。
日本人の親との関係
「日本人の配偶者等」ビザを日本人の申請するかたは、日本人の実子(または特別養子)であることが必要です。日本人パートナーとの間で結婚をしていない状態で生まれ「認知された子」も該当します。認知されていない子は該当しません。出生した場所は、日本国内でなく外国の場合も含まれます。
子が出生したときに父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、子の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合であれば対象になります。子の出生後に日本人である父または母が日本国籍を離脱していても対象となります。
日本人の親との関係は、申請人(外国人)の親の戸籍謄本、出生届受理証明書・ 認知届受理証明書、外国で生まれた場合は、 出生国の機関から発行された出生証明書・認知されたことを証する書面(ある場合)などで証明をしていきます。
滞在費用の支弁能力(経済力)
日本での滞在費用の支弁能力が求められます。かんたんに言い換えると、生活費用をどのようにして工面していくかということになります。日本人である親の収入、資産、and/or 外国人である子(申請する本人)の収入、資産などが入国管理局から確認されます。
収入や資産は、外国からのソーシャルセキュリティ年金や在外資産なども対象になりますが、入国管理局への証明が複雑またはイレギュラーになることがあります。
日本人の子が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する際には、滞在費用の支弁などができなったときのために「身元保証人」が必要です。身元保証人には、原則、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等になっていただきます。
「日本人の配偶者等」ビザは、アメリカ、カナダなど居住中に申請できることもありますし、ご本人に一度日本へ帰国いただく必要がでてくることもあります。状況によって違ってきますので、お気軽にご相談ください。
・費用:日本人の配偶者等ビザの申請 125,000円~
・サービス内容:全体のコンサルティング、必要な書類のご案内、申請書類の作成、入国管理局への申請手続き、審査対応、入国プロセス等のご案内、必要書類の手配(オプション)
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な制度上の選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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