配偶者ビザが不許可になった場合のリカバリー
配偶者ビザの申請が不許可となってしまいました。不意の知らせに困惑しています。再申請(リカバリー)は可能でしょうか?
不許可には、要件を満たしていない場合と、説明や立証資料が不足していた場合の2つあります。後者ならば再申請可能です。
配偶者ビザ申請が不許可となる理由
いわゆる国際結婚をして、当然に特に心配もせず、配偶者ビザをご自分たちで申請したところ、不許可になってしまった。「不許可」という想定外の状況にびっくり唖然として、困惑し、頭が真っ白になってしまった。今後どうしたらよいのか全く分からなくなってしまった、という相談を頻繁に受けます。
日本の配偶者ビザの審査は、他の先進国諸国と同じく、とても厳しいものとなっています。というのは、経済的に豊かな国は、不法滞在、不法就労とそのための偽装結婚(虚偽申請)、子女の人身売買取引(日本では少ない)などに悩まされているためです。日本人の多くは、まさか自分たちの結婚が「不法XX」と見做される可能性などは考えてもみないものです。
不許可となる理由
配偶者ビザが不許可となる場合、a.在留状況が悪く入管法上在留資格の変更や更新が認められない場合、b.婚姻事実や経済状況の説明の仕方や内容に不備、不足があるなどで当局から認められなかった場合の2つに大別されます。
前者は、申請人(外国人配偶者)のオーバーワークその他の法令違反などで在留状況が悪い場合で、入管法の規定により在留資格の変更や更新が認めることが出来ません。後者は、結婚の信憑性(事実関係)についての説明や立証が不足、結婚生活を営むことが出来る収入があると認められなかったなどが多く、特に当局ウェブサイトの案内を見て自分で何となく申請したケースに多く見受けられます。
不許可になった自己申請の申請書類一式を見ると、審査に必要な情報が抜けていたり、事実関係を立証できる疎明(証拠)が十分に用意できておらず、「申請内容、書類に疑義あり」として事実誤認をされてしまうものも多く見受けられます。そして、結果として審査官に理解してもらえずに不許可になってしまいます。初めて配偶者ビザを申請する人には、審査の項目や疎明のさじ加減、お作法は分からないので、いささか酷な話でもあります。
・配偶者が外国人留学生(オーバーワークしていた)
・適法でない状態で水商売(風俗営業)のお店で働いていた
・配偶者が技能実習生(技能実習法の趣旨/違反ではない)(b.婚姻事実に疑い)
・同居していない(別居している)
・年齢差が大きい(15歳以上など)
・交際期間が短い(スピード婚)
・マッチング・アプリで知り合った
・収入が安定的と見なされなかった(収入が低い)
・今まで外国に暮らしていたため各種書類を用意できない
・離婚歴が多い
配偶者ビザの申請が不許可になった場合、不許可通知書には理由は具体的に書いていないため、入国管理局に出向き担当官から具体的な不許可理由を聞いて、再申請するための作戦を考える必要があります。
入国管理局へ不許可理由のリアリング
担当官から不許可理由を聞くために入管当局の永住相談窓口に訪問します。担当官からはその案件につき一度しかヒアリングの機会はもらえません。また、全ての不許可の理由を詳しく教えてくれるわけではないため、事前に不許可理由を推定し、ヒアリングする方法を準備しておく必要があります。それらに自信がない場合は、申請取次行政書士等の専門家に事前にレクチャーを受けておくことをお勧めします。
なお、面談では、不許可の理由について教えてもらえるだけであり、その案件の弁明や抗議等をする場ではなく、そこで説明や抗議をしても意味がないため注意してください。
配偶者ビザの再申請
そして、入国管理局担当官との面談で明確になった不許可理由を踏まえて再申請の準備を十分にすることになります。この際の留意点は、前回の申請理由やロジックが入国管理局に記録されているため、立証や説明不足であればそれらを補強するだけで良いですが、不許可理由となった事象を解消して申請すると前回申請時の理由等とロジックが矛盾するようなことも起こり得ます。
当初の申請内容が適当なケースも多いため、再申請は構成やエビデンスを一から作り直すことも多くあります。専門家を起用して、説明のロジック、資料の構成、エビデンス書類、その分かりやすい並び方などを十分に検討して再申請に臨むべきです。
当事務所の配偶者ビザ専門の申請取次行政書士が、申請内容の初期調査、不許可理由の推定・特定、入国管理局との面談における確認内容、確認の方法などについてアドバイスし、当局のフィードバックに基づき、特定された不許可理由を踏まえて再申請の検討・準備をします。
【メリット】
- 不許可の理由を明確化(特定)できます
不許可の理由は1つとは限らず複数ある場合がありますが、こちらから聞かない限りは全ての不許可理由を示してもらえないことがあります。不許可理由を全て明確にして再申請許可に繋げます。 - 専門知識をもとに入国管理局審査官にしっかりと対応できます
ご夫婦のみで審査官に不許可理由を聞きにいく場合、在留資格制度の専門知識等に乏しいこともあるため、審査官が言っているコメントの趣旨を理解できずに再度不許可となる場合があります。 - 許可理由を修正できた場合の再申請(許可)の可能性をその場で審査官に確認できます(申請取次制度を利用していない場合同席はできないため方策を予め面談にて助言いたします)
・報酬:25,000円(税抜き)
・業務範囲:不許可理由の初期調査、理由の推定、入管当局での面談アドバイス、再申請可否及び方法についての助言、現地立ち合い(入室不可/希望する場合は別途15,000円/税抜き)
(併せて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ
(併せて読みたい)在留資格申請を自分で行うリスク(自己申請のリスク)
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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