高度人材ポイントにおける職歴と実務経験年数
高度人材ポイントにおける職歴と実務経験年数
高度人材ポイント(高度専門職ポイント計算表)制度における職歴の点数について説明します。このポイント制は、高度なスキルや知識を持つ外国人を対象にしたもので、特定の条件を満たすとポイントが付与され、在留資格の取得や高度人材ポイントによる永住権申請などに有利になります。職歴に関するポイントの付与は次のようになります:
高度人材ポイントの職歴に対するポイントの付与基準
- 10年以上の職歴:20ポイント
- 7年以上の職歴: 15ポイント
- 5年以上7年未満の職歴: 10ポイント
- 3年以上5年未満の職歴: 5ポイント
この職歴の点数は、従事しようとする職務内容に関連する職歴が対象となります。したがって、現在、システム開発の仕事をしているITエンジニアの外国人が、過去に単純な翻訳通訳や英語教師などをしていた場合、その勤務年数は対象にならない可能性があります。
また、JETプログラムで来日した外国人もJETプログラムの時の職務内容によっては、県庁や市区町村役場での職歴が対象になったり、ならなかったりします。ポイントが認められないことにより、高度専門職ビザの取得や高度人材ポイントによる永住申請が許可されないことがあります。
高度人材の職歴ポイントの証明方法、在職証明書
高度人材の職歴ポイントは雇用主が発行した在職証明書、退職証明書、政府による労働証明書(旧ソビエト連邦諸国など)などによって証明された年数のみがカウントされます。10年以上の職歴があっても、在職証明書などの証明書による証明が5年しか無ければ、入国管理局からは10年の年数が認められない可能性があります。
したがって、以前勤務していた会社が現在は倒産してしまっている場合、M&Aにより新しい会社になっている場合などは立証が困難になります。
高度人材ポイント制に関する詳しい情報や特定のケースに応じたアドバイスが必要であれば、行政書士や専門のコンサルタントに相談すると良いでしょう。
プロフェッショナル
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施。従業員組合中央執行委員として高度人材外国人や女性の職場環境向上を支援。
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は、日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
行政書士、東京都行政書士会 港支部 執行役員
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