永住者に日本で子供が生まれたら
永住者に、日本or外国で、子供が生まれた場合、どうなりますか?子供は?
子供も永住者や永住者の配偶者等の在留資格を取得できます。親である永住者の在留状況等によって違ってきます。
日本で子供が生まれた場合
永住者に日本で子供が生まれた場合、子供が生まれた日からから30日以内に入国管理局に永住申請又は在留資格取得の手続きをする必要があります。
この手続きをすることで、原則、赤ちゃんは「永住者」または「永住者の配偶者等」が許可されます。
赤ちゃんもまた永住者となるためには、基本的には、親である永住者が、①退去強制事由に該当していないこと、②公共の負担となっていないこと、③公的義務等を履行していることが必要となります。親の在留状況を勘案して決定されます。いわゆる赤ちゃんの取得永住の申請時に一定の疎明書類等を一緒に提出します。
永住許可が認められない場合
なお、これらの要件を満たしていない場合でも、永住者の実子は「永住者の配偶者等」の在留資格の取得を取得することができます。その後、3年以上の永住者の配偶者等の在留資格が付与されていれば、出生から1年後に「永住者の配偶者等(実子)→永住者」への申請が可能です。許可されるかどうかは扶養者である永住者の状況に起因します。
出生後既に30日を経過してしまった場合
なお、出生後30日以内に入国管理局への手続きを失念するなどで、出生後30日を経過してしまった場合、原則永住申請は受付けてもらえず、在留資格取得申請のみの受付となり、付与される在留資格は「永住者の配偶者等」となります。また、出生後61日目を経過しても在留資格を取得していない場合は、その子供はオーバーステイ扱いになり、退去強制の対象になり得ますので気をつけてください。
国際紛争などの影響で大使館等でパスポートの事務手続きが間に合わない場合は、現行、パスポートの取得が出来ないことの理由書を提出することで足ります。
永住者に日本で子供が生まれた場合の流れ
- 生まれた日を含めて14日以内に市区町村役場に出生届けを提出
- 出生から30日以内に入国管理局へ永住申請又は在留資格取得申請
- 母国への出生申告を駐日外国公館(大使館・領事館)で手続き
- 駐日外国公館(大使館・領事館)で子供のパスポートの取得手続き
外国で子供が生まれた場合
出産のために一時帰国するなどして外国(母国)で子供が生まれた場合は、日本で生まれた場合と手続きや付与される在留資格が異なります。
日本に来るために在留資格が必要ですので、在留資格認定証明書交付申請をして、在留資格認定証明書(COE)を交付してもらい、在外公館にて査証申請する必要があります。この場合、「定住者(告示6号イ)」の在留資格を取得して日本に来ることができます。
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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