永住権・永住ビザの申請「提出書類」の厳格化!
永住申請で求められる提出書類が増えたと聞きました。具体的にはどのようになったのでしょうか?
課税・納税の証明の範囲や期間が原則過去5年まで拡大し、年金・社会保険料の納付も過去2年間の状況が確認されます。
厳しくなった永住権・永住ビザ申請資料(新しく追加)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html
最近、入国管理局の審査実務において、特に年金などの社会保険の納付状況について、永住申請のみならず他の在留資格の審査でも厳しく見るようになってきているため、税金納付状況の確認と併せて社会保険の納付状況においても厳格化した審査が行われています。
なお、提出資料の参照期間が延長した分、その期間の納税や社会保険の未納や納付遅延、また、その期間の年収金額の状況なども、審査の対象が拡大されることになります。
①課税証明書・納税証明書等の納税証明
所得及び納税状況を証明する資料としての、住民税の課税証明書・納税証明書等の納税証明は以下のように長期の年限が求められるようになります。ただし、自治体によっては「課税証明書は最長で過去4年分、納税証明書は最長3年分」までしか取得できない場合があります(むしろ、両方とも5年取得できる自治体の方が少ないと思います)。
その場合は、取得できる最長年限の住民税の課税証明書・納税証明書を取得してください。
・技人国、家族滞在、定住者からは直近5年分
・日本人・永住者の配偶者等、高度専門職70P以上は直近3年分
・高度専門職80P以上は直近1年分
さらに、国税の納付状況を証明する資料として、源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)が新たに求められます。こちらは、住民税の課税証明書・納税証明書を取得する市区町村役場でなく、管轄の税務署になります。
納税証明書(その3)は、なじみが薄いと思いますが、証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものです。
・源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
なお、会社員の場合、源泉所得税及び復興特別所得税(事業主が人を雇った場合に支払います),消費税及び地方消費税(消費税を納付する事業主のみ対象です)は関係ありませんが、すべての税目について、未納がない旨の証明が必要なので、上記の項目をすべて記載の上、税務署に納税証明書その3を請求してください。
税務署によっては、本人に該当しない税目がブランク(税目も何も記載されない)になる場合がありますので、その場合は、別途対応が必要です。
②公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況
高度専門職ポイント80点以上の枠組みでの永住申請(最短在留1年で永住申請可能)以外、どの在留資格でも直近2年分の、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を示す書類の提出が求められます。
ねんきん定期便(封書形式)のコピーは、手元にない場合には再発行に取得に時間がかかるため(2ヶ月前後)、その場合は、ねんきんネットに登録して該当する期間のコピーを提出する方が簡便化と思われます。ねんきんネットは、1−2週間で登録できると思います。
・ねんきん定期便のコピー
(全期間の年金記録情報が表示されている封書形式のもの)
(ハガキ形式は不可×)・または、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
(申請の直近2年間分)
・その他入国管理局から指定される書面(納付Ⅰ・Ⅱなど)
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築コンサルタント
1977年東京都生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)において企業の資金調達、M&Aや株式公開等に関わるアドバイザリーなどの投資銀行業務に18年間従事。
新規上場をめざすベンチャー企業から世界的大企業までの500人以上の起業家やマネジメントに対して資本政策や財務戦略等についてのアドバイスを実施。上場企業経営陣に対する株式での経営者報酬スキームの日本国内初導入案件を担当するなど新しい制度改定にも積極的に取り組む。
外国人起業家への起業支援及び国内企業に対しての新しい在留資格制度に関わるビジネスモデル構築のコンサルティングに従事。
日本証券アナリスト協会検定会員
Certified Financial Planner(CFP)
申請取次行政書士(東京都行政書士会 港支部所属)
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