外国人高度人材の永住許可支援(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

外国人高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

永住許可が取り消される場合とその影響

ENGLISH

永住者の身分はどのような場合に取り消しになりますか?取り消されるとどうなりますか?

申請内容に虚偽があった場合、日本で犯罪を犯した場合、再入国許可を受けずに長期出国した場合などに取り消しの対象になります。

永住権が取り消される場合とその影響

永住権を保持していても、いくつかの状況においてその資格が取り消されることがあります。主な取り消し理由と、その影響について解説します。


永住権が取り消される主な理由

  1. 虚偽の申請が判明した場合 永住権やビザ申請時に虚偽の情報があった場合、入国管理局はその在留資格を取り消すことができます。申請内容に不正が発覚した場合は、永住権が無効となり、国外退去の対象になることもあります。
  2. 日本で重大な犯罪を犯した場合 麻薬、覚醒剤、売春防止法に違反する行為や、懲役・禁錮刑に相当する犯罪を犯した場合、永住権は取り消され、退去強制の対象となります。特に、違法薬物や暴力的な犯罪行為は、永住権の取り消しに直結します。
  3. 再入国許可を取らずに1年以上日本を離れた場合 永住者が一時的に日本を離れる際、「みなし再入国許可」を利用すると、1年以内であれば再入国許可なしで帰国できますが、1年を超えてしまうと永住権は失効します。さらに、正式な再入国許可を取得した場合でも、5年以上日本を離れると永住権が消滅します。
  4. 義務を怠った場合 永住者は、住所変更や居住地の登録など、在留に関わる義務を守る必要があります。無届けでの転居や、90日以上の住所未登録があると永住権が取り消される場合があります。

永住権が取り消されるとどうなる?

永住権が取り消されると、永住者としての特権が失われ、日本での在留資格も失効します。国外退去の指示が出される場合があり、日本での生活基盤が脅かされることになります。永住権を保持するためには、上記の規定を遵守し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。

 

 

注意点

  • 再入国許可の確認:長期の海外滞在を計画している場合は、再入国許可の有効期限に注意し、期限を超えないように帰国を計画しましょう。
  • 住所の変更届:引っ越しや長期の住居変更がある場合、速やかに必要な届け出を行うことで永住権を守ることができます。

永住権を保有する方にとっては、こうした義務や条件を守ることが安定した日本での生活を確保するための鍵となります。

Learn more: 永住要件はこちらから

 

 

プロフェッショナル

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

行政書士、東京都行政書士会港支部執行役員
CFP(Certified Financial Planner)、日本証券アナリスト協会検定会員

 

たった3分の簡単入力!
相談してみる

 

コンチネンタル「LINE@」「WeChat」キャンペーン!!
友だち追加
LINE@、WeChatではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!WeChatも歓迎します!

Succeccful Projects

お客様の声の一覧をみる
Return Top