定住者が永住申請する場合のポイント
現在「定住者」の在留資格(日本人と離婚)をもっており、日本に7年以上住んでいます。永住申請はできますか?
「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本でに在留している場合、永住申請をすることができます。
定住者の在留資格からの永住取得
定住者の在留資格は、日本人と離婚または死別した人、永住者の実子、日本人と結婚した外国人の子(いわゆる連れ子)、日系3世・4世の方などが該当します。
この「定住者」の在留資格が付与されている人は、「定住者」の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本でに在留している場合、永住申請をすることができます。
なお、「日本人の配偶者等」の在留資格であった人が、日本人との離婚や死別などで、在留資格の変更許可を受けて、「定住者」の在留資格となっているときは、定住者の在留資格を付与されてから引き続き5年が経過していなくとも、日本人の配偶者等の在留資格での在留期間も合算することができます。
定住者の永住取得の要件
定住者の永住取得の要件は、原則、通常の永住取得の要件と同じです。①素行が善良であること、②生計状態に問題が無いと認められること、③日本国への利益に合すると認められること、④身元保証人を確保できること、です。永住要件の各項目の詳しい解説はリンクをご参照ください。
定住者の注意点
定住者の永住申請では、収入の水準が問題になることが多くあります。例えば、日本人と離婚をして子供を扶養している場合はより多くの収入が求められることになります。収入水準は、居住する地域によっても異なり、また、明確なラインが示されている訳ではありませんが、一般的には最低300万円+(扶養家族×70-80万円前後)が目線になるとされています。
また、日本に住む親せき(祖父母、父母、子、孫と兄弟姉妹)がおり、いずれかの人が生活保護を受けている場合は、永住審査に影響を与える可能性があるため注意が必要です。これは、日本の生活保護法で、「民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとする」と定められており、つまり、民法では、祖父母、父母、子、孫と兄弟姉妹への扶養義務が生じるため、その人たちが生活保護を受けたときには申請が扶養の義務を履行しているかどうかということが論点となるためです。
なお、公的義務を適切に履行しているという点では、離婚や転職など生活環境が変わった際の年金加入やその支払いなどに漏れが無いかも注意したいところです。
https://continental-immigration.com/customers/pr_5months/
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この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
永住申請などの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、在留状況、法令順守の状況、経済力、高度ポイントの証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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