配偶者ビザの外国人が日本人と離婚した場合(離婚定住)
日本人の配偶者等ビザの外国人が日本人と離婚した場合、そのまま日本に住み続ける事ができますか?
日本人の配偶者と離婚をした外国人は、日本から出国するか、定住者やその他の在留資格への変更が必要です。
日本人の配偶者等の外国人が日本人と離婚した場合
(離婚定住)
日本人と結婚をして日本人の配偶者等の在留資格で日本に住んでいる外国人が、配偶者の日本人と離婚した場合は、離婚によって現在持っている日本人の配偶者としての在留資格の資格該当性が失われるため、日本人の配偶者等の在留資格ままで日本に滞在することはできません。
◯ 14日以内に入国管理局へ離婚を届出
◯ 日本に滞在する場合は、6ヶ月以内に他の在留資格へ変更
その外国人が日本人と離婚した場合は「14日以内に入国管理局へ離婚した旨の届出」をしなければなりません。この届出が遅れると届出義務違反(入管法違反)となり、今後の在留資格の変更申請の審査で不利に扱われます。
また、日本の入管法では「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が離婚した場合、正当な理由(※)なく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留すること場合は、在留資格取消しになる旨が規定されています。したがって、6ヶ月以内に別の在留資格へ変更が必要です。離婚しても日本人の配偶者等の在留期間が数年間など残っている場合もありますが、在留期限が切れるまで日本に在留することができるわけではありません。
※正当な理由とは:配偶者としての身分を有する者としての活動は認められなくても、子の親権を巡って調停中の場合や日本人の配偶者が有責であることを争って離婚訴訟中の場合などは、「正当な理由」があるものと考えられます。また配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留している場合であっても、日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には、在留資格「定住者」への変更が認められる場合があります。
したがって、日本で在留を継続するためには、1)再婚する場合は、日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/家族滞在、2)企業等で働いている場合(新たに就職する場合)は、技術・人文知識・国際業務(学歴・専攻&職務内容が法律上認められること)、新たに事業を起こす場合は、経営・管理(起業する場合)、離婚した日本人との間に子供がいて日本で育てる場合などでは、定住者(いわゆる離婚定住)の在留資格がそれぞれ該当します。
離婚後の想定される新しい在留資格
しかしながら、多くの場合、離婚後にすぐに再婚の予定があるわけではなく、簡単に起業することも困難かもしれません。また、母国での最終学歴が高校卒業などの場合で、技術・人文知識・国際業務が求める学歴を満たしていない事も多くあります。そこで、日本国では、告示外定住として日本人の配偶者と死別・離婚をした人、日本人の実子を監護・扶養する人に対して「定住者」の在留資格を認めています。
定住者への在留資格変更を検討する
定住者(いわゆる離婚定住)の在留資格は、申請すれば必ず許可される在留資格ではありません。一人一人の事情や状況に合わせて入国管理局で審査されます。日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで3年以上在留していた、または、扶養する日本人の実子が居る場合、であれば、「定住者」の在留資格へ変更ができる可能性があります。
主な条件は以下の通りです。
1.離婚に至った経緯とこれまでの在留状況等
定住者の在留資格を取得するためには、離婚に至った経緯とこれまでの在留状況について説明をする必要があります。在留資格の変更申請では、在留中の法令遵守の状況などが相当であることが求められます。税金や年金の支払い状況、交通事故を含めた法令遵守状況、入管法の届出義務の遵守状況などが確認されます。
また、日本に在留を継続する理由についても具体的な説明が求められます。
2.実子扶養の有無と婚姻期間
離婚した日本人との間に日本国籍の子供がいる場合は、監護養育することを前提に離婚期間は問われません。日本国籍の子供がいない場合は、目安として結婚期間(同居していること)が3年以上必要です。
3.独立して生計を営む能力
日本で暮らしていくにあたって、独立して生計(収入)を立てていけるかどうかの証明を行う必要があります。離婚時に無職の場合は、速やかに企業等へ就職していただくことをお勧めします。勤務形態や勤務先は問われませんが、社会通念上、経済的に安定していると見做される状況であるほど審査にはポジティブです。最近の実務では、最低ラインとして、月収20万円以上程度の収入は求められます。基礎的な日本語能力がない場合は、就職が難しくなる場合がありますので注意が必要です。
4.身元保証人
定住者(離婚定住)の在留資格の申請には、原則、身元保証人が必要になります。日本人の配偶者等の在留資格申請時の身元保証人は配偶者が日本人の身元保証人となっていましたが、離婚した後の定住者の在留資格変更申請では、原則として定職に就いており、一定以上の収入を得ている日本人または永住者の身元保証人が必要になります。
定住者(離婚定住)の必要資料
定住者(離婚定住)の在留資格申請での一般的に必要書類は以下の通りです。申請人の状況と主張立証したいことに合わせて適宜設定していきます。定住者(離婚定住)の在留資格変更の審査は厳しく運用されており、不許可となる事も多くありますので注意が必要です。
- 在留資格変更許可申請書
- 離婚受理証明書
- 外国人の母国での離婚証明書
- 課税証明書・納税証明書
- 登記簿謄本・賃貸借契約書
- 社会保険へ加入していることがわかる書類
- 住民票
- 在職証明書(雇用契約書等)
- 預金通帳の写し
- 子供の父母が分かる書類
- 子供の親権が申請人にある事が分かる書類
- その他主張立証の内容に応じて決定 など
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。
2004年にファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。「FP」とは、一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。「CFP」とは、世界24カ国・地域で認められ、世界共通水準のファイナンシャル・プランニング・サービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。
FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。
CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士
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