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配偶者ビザの外国人が日本人と離婚した場合(離婚定住等)

日本人の配偶者等ビザの外国人が日本人と離婚した場合、そのまま日本に住み続ける事ができますか?

日本人の配偶者と離婚をした外国人は、日本から出国するか、定住者やその他の在留資格への変更が必要です。

 

日本人の配偶者等の外国人が日本人と離婚した場合(離婚定住)


日本人と結婚をして日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)で日本に滞在する外国人が、配偶者の日本人と離婚した場合は、離婚によって日本人の配偶者等の在留資格の該当性が失われるため、日本人の配偶者等の在留資格のままで日本に滞在することはできません。

外国人が日本人と離婚をしたら
 14日以内に入国管理局へ離婚を届出
◯ 日本に滞在する場合は、6ヶ月以内に他の在留資格へ変更

その外国人が日本人と離婚した場合は「14日以内に入国管理局へ離婚した旨の届出」をしなければなりません。この届出が遅れると届出義務違反(入管法違反)となり、今後の在留資格の変更申請の審査で不利に扱われます。

また、日本の入管法では「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人が離婚した場合、正当な理由(※)なく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留すること場合は、在留資格取消しになる旨が規定されています。したがって、6ヶ月以内に別の在留資格へ変更が必要です。離婚しても日本人の配偶者等の在留期間が数年間など残っている場合もありますが、在留期限が切れるまで日本に在留することができるわけではありません。

※正当な理由とは:配偶者としての身分を有する者としての活動は認められなくても、子の親権を巡って調停中の場合や日本人の配偶者が有責であることを争って離婚訴訟中の場合などは、「正当な理由」があるものと考えられます。また配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留している場合であっても、日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には、在留資格「定住者」への変更が認められる場合があります。

したがって、日本で在留を継続するためには、1)再婚する場合は、(日本人と再婚)日本人の配偶者等(永住者と再婚)永住者の配偶者等(就労ビザの外国人と再婚)家族滞在、2)企業等で働いている場合(新たに就職する場合)は、技術・人文知識・国際業務(学歴・専攻&職務内容が法律上認められること)、新たに事業を起こす場合は、経営・管理(起業する場合)、離婚後に引き続き日本に在留を希望する場合/元配偶者である日本人との間に実子がいて日本で育てたい場合などは、定住者(いわゆる離婚定住/日本人実子扶養定住)の在留資格がそれぞれ該当します。

離婚後の想定される新しい在留資格

  1. (再婚する場合)日本人の配偶者等永住者の配偶者等家族滞在
  2. (日本で働く場合)技術・人文知識・国際業務高度専門職1号技能教育 など
  3. (日本で起業する場合)経営・管理
  4. (上記以外)定住者※いわゆる離婚定住

 

しかしながら、多くの場合、離婚後にすぐに再婚の予定があるわけではなく、簡単に起業することも困難かもしれません。また、母国での最終学歴が高校卒業などの場合で、技術・人文知識・国際業務が求める学歴を満たしていない事も多くあります。そこで、日本国では、告示外定住として日本人の配偶者と死別・離婚をした人、日本人の実子を監護・扶養する人に対して「定住者」の在留資格を認めています。婚姻が事実上破綻している場合も、状況を総合的に考慮して「定住者」が認められる場合もあります。

 

定住者への在留資格変更を検討する


定住者(いわゆる離婚定住)の在留資格は、申請すれば必ず許可される在留資格ではありません。一人一人の事情や状況に合わせて入国管理局で審査されます。日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで3年以上在留していた、または、扶養する日本人の実子が居る場合、であれば、「定住者」の在留資格へ変更ができる可能性があります。

主な条件は以下の通りです。

 

1.婚姻期間と日本人の実子扶養の有無

正常な婚姻関係・家庭生活が継続している期間(同居していること)がおおむね3年以上必要です。別居していた期間がある場合は、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められれば、正常な婚姻関係・家庭生活に該当するとされています。

なお、離婚した日本人との間に日本人の実子がおり、その日本人の実子の親権者として、監護・養育している場合には婚姻していた期間は問われません。

 

2.独立して生計を営む能力

日本で生計を営むに足りる資産又は技能を有することが求められます。日本で暮らしていくにあたって、独立して生計(収入)をたてていけるか否かの証明を行う必要があります。離婚時に無職の場合は、速やかに企業等へ就職していただくことをお勧めします。勤務形態や勤務先は問われませんが、社会通念上、経済的に安定していると見做される状況であるほど審査にはポジティブです。最近の実務では、最低ラインとして、月収20万円以上程度の収入は求められます。

 

 

3.日常生活に不自由しない日本語能力

日常的に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難でないことが求められます。この場合の日本語能力は、申請書の記載や面接において、申請人との意思の疎通が可能であればよく、特定の日本語の試験(N1-3など)に合格していることまでは問われません。

 

 

4.離婚に至った経緯とこれまでの在留状況等

定住者の在留資格を取得するためには、離婚に至った経緯とこれまでの在留状況について説明をする必要があります。離婚が成立していない場合は、婚姻が事実上破綻していること、双方の離婚の意思が明確であること、連絡が取れないなどの特別な事情(DVなど)、離婚調停・訴訟中で争いがあるなどの状況を説明することとなります。

在留資格の変更申請では、在留中の法令遵守の状況などが相当であることが求められます。税金や年金の支払い状況などの法令遵守の状況、入管法の届出義務の遵守状況などが確認されます。また、日本に在留を継続する理由についても具体的な説明が求められます。

ご参考:離婚定住が認められなかった事例(入管庁公表)
・実質的な婚姻同居期間が短い(単身で長期間日本国外に滞在するなど)
・風俗店で勤務
詐欺及び傷害の罪により有罪判決
・親権者は前配偶者 など

 

身元保証人

定住者(離婚定住)の在留資格の申請には、原則、身元保証人が必要になります。日本人の配偶者等の在留資格申請時の身元保証人は配偶者が日本人の身元保証人となっていましたが、離婚した後の定住者の在留資格変更申請では、原則として定職に就いており、一定以上の収入を得ている日本人または永住者の身元保証人が必要になります。

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な制度上の選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。

配偶者ビザなどの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、国際結婚の真実性や合理性、経済力の証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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