国際結婚と連れ子:定住者ビザで日本へ呼び寄せる方法
国際結婚をした外国人の配偶者にいわゆる「連れ子(前婚での子)」がいます。その子を呼び寄せることは可能ですか?
いわゆる「連れ子」の場合、年齢や親による扶養などの一定の条件を満たせば「定住者」の在留資格などで呼び寄せることができます。
外国人の配偶者の連れ子
日本人/永住者と国際結婚した外国人配偶者のいわゆる「連れ子」を本国から呼び寄せたいという相談を頻繁に受けます。状況としては、例えば、外国人の配偶者が日本人/永住者と結婚する前に、前婚の配偶者との間にできた子供が母国(外国)にいて、その子を日本に呼び寄せる場合です。
この場合、外国人である配偶者は「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などの配偶者ビザを取得することになりますが、その「連れ子」の子供の在留資格を検討していくことになります。
外国人の連れ子の在留資格
外国人である連れ子が、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」のいずれかの外国人の親の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合は、「定住者」の在留資格(定住者ビザ)を取得して、日本に呼び寄せることができる可能性があります。
具体的には、上記の在留資格の外国人である親が「18歳未満」の「独身」の「実子」を「扶養」している状態を指します。技術・人文知識・国際業務や高度専門職などの就労系の在留資格の外国人の連れ子である場合は、家族滞在の在留資格が該当します。
在留資格審査では、外国人の親またはその配偶者(日本人など)が世帯の生計を維持するために十分な収入や資産などの経済力があること、子どもを扶養して呼び寄せる理由などが確認されます。
・親の在留資格が永住者(特別永住者)、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等であること
・親に生計を維持するための経済力があること
・子供が未成年(18歳未満)であること
・親による扶養を受けていること
・子供が独身であること
逆にいうと、子どもが18歳以上の場合は定住者ビザでは日本に呼べません。その場合は、代わりに日本語学校へ入学するなどの留学ビザや就労系の在留資格の取得が検討できます。
国際結婚に伴う配偶者ビザ(日本人の配偶者等など)の申請と同時に子の定住者ビザも申請することが出来ます。なお、日本人が連れ子と養子縁組をする必要はありません。
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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