外国人高度人材の永住許可支援(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

外国人高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

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新型コロナ/COVID19による日本永住申請への影響

新型コロナ/COVID19の感染拡大は日本での永住申請に影響はありますか?

申請人の雇用・経済状況や公的義務履行に影響が出る場合、永住審査に不利に影響する可能性も考えられます。

新型コロナで失業・転職した場合

今般の新型コロナ(COVID19)の影響で業績が悪化し、倒産や廃業する企業も出始めており、そこで働く外国人従業員の雇用も、解雇や雇止め(労働契約を更新してくれない)などの影響が出ています。

永住審査では、「日常生活において公共の負担になっておらず、その有する資産または技能等から見て将来において安定し生活が見込まれること(独立生計要件)」が確認されるため、直近勤務先の業績悪化などで、失業や大幅な収入減となった場合は、経済状況が不安定と看做される恐れがあります。また、永住申請のための高度専門職の年収ポイントが大幅に低下する/加点対象に該当しなくなることも考えられます。

例えば、経済環境が悪化して失業した場合、再就職先を直ぐに見つけることが困難な可能性もあり、再就職先が見つかっても給与が大幅に下がり、または、解雇はされていなくとも、業績悪化により賞与がゼロになる場合などには、審査実務で求められている収入水準を下回る可能性があります。

この場合は、入管当局が今般の新型コロナの感染拡大に関わる経済的影響(失業、大幅な年収減、それに伴う政府等からの各種給付金の受給状況など)を永住審査でどの程度考慮するか現時点では不明瞭です。現在、公表されているのは、永住ガイドラインにおける継続在留要件に関わる取り扱いのみです。

一時的にでも経済的に不安定な状況になる場合、これまでの在留状況や今後の見通しについて合理的に説明ができる事が鍵になると思料しています。
税金や社会保険を支払うことが出来ない場合

永住審査では、所得税・住民税・法人税などの税金や、厚生年金・国民年金などの年金が適正に支払われており未納でないことが必要です。さらに、これらは最終的に支払ったかどうかではなく、納付期限を守って支払っているかまで問われます。税金や年金を支払っていない場合、または、支払ってはいても納付期限までに支払っていない場合には不許可になります。

上記のように今般の新型コロナ(COVID19)の影響で、失業や大幅な収入減となり税金や社会保険などの納付が困難になった場合、現時点ではそれらの永住審査における取り扱いについては明示されていません。しかしながら、必ず、その時点で用意されている支払いの猶予や免除など国や自治体の制度を「適法に」利用することをお勧めします。すなわち、「新型コロナ感染拡大でそれどころの状況ではなかったため、●月だけ、払っていませんでした。仕方ないでしょ?」という理由は通用しない可能性があるので、しっかりと猶予や免除の申請をしておくように注意してください。

 

 

渡航制限で一定期間帰国出来なかった場合

永住審査では、申請人の在留資格に応じて、日本に所定の期間「引き続き在留していること」を求めています(継続在留要件)。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響による国内外の渡航制限のため、再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に再入国できず,一度在留が途切れた期間がある外国人が、日本への入国後に改めて永住許可申請を行う場合において、以下の特例の条件を満たす場合には、その出国していた期間についても継続して日本に在留していたものとみなすとしています。

継続在留要件取り扱いの特例
再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が,2020年1月1日から入国制限が解除された日の6か月後までであり,かつ,出入国在留管理庁が別途指定する日※までに申請した査証の有効期間内に入国した

※「当庁が別途指定する日」はおおむね3か月前までに出入国在留管理庁ホームページ等で公表されます。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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