高度人材の永住許可サポート(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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永住申請中にビザ更新期限が来たら?

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永住申請中に現在の在留資格の更新期限が来ます。更新手続きは必要?申請中に3年→1年ビザになったらどうなりますか?

永住申請中であっても在留資格の更新手続きをしなくてはいけません。永住申請中の在留年限が1年になる場合は、結果に影響があり得ます。

 永住申請中の更新手続き忘れには注意!

永住権・永住ビザの申請は、審査期間が長く、申請してから結果が分かるまでに6ヶ月から10ヶ月くらいかかります。審査期間は申請した人や時期、申請場所によっても異なります。このように審査期間が長くなるため、永住審査中に現在持っている在留資格の在留期限が切れてしまうこあります。

現在持っている在留資格の在留期限が到来する場合は、永住申請中であっても、更新手続きをしなければなりません。もし在留期間が切れてしまった場合は、オーバーステイとなってしまいます。

 オーバーステイ(不法滞在)になると

オーバーステイ(不法残留者)となると、「退去強制事由」に該当します。退去強制とは、強制的に国外退去にされてしまうことです。退去強制事由に該当する場合は、原則として退去強制手続を受け、日本から出国することになります。なお、退去強制により帰国した場合、その後5年間は日本へ入国することができません。

しかし、更新をし忘れたオーバーステイの人にそこまでするのは酷ですので「出国命令」という制度があります。出国命令は、日本に滞在する不法残留者に自主的に出頭させて出国させるための制度です。出国命令により出国した外国人は、1)身柄を収容されることなく出国でき、2)再入国できない期間が1年間に軽減されます。

せっかく3年以上の在留期間の在留資格をとって、永住の要件を満たして申請したのですから、半ば強制的に出国を強いられ、かつ、向こう1年間入国できないなどという悲劇的な展開になることは気をつけてください。

 5年、3年ビザから1年ビザになったら?

永住審査中、ビザの更新手続きを経て、直近持っていた5年ビザや3年ビザが1年ビザになる場合は、永住が不許可になる可能性があります。5年や3年のビザが1年ビザになるには、入国管理局側からみるとネガティブな理由があるからです(転職長期出国夫婦の別居法令違反など)。それは永住許可に重大な影響を与えます。

このため、永住審査中のビザ更新は注意深く対応する必要もあります。コンチネンタルでは、永住申請中の在留資格更新について安全を期するためのアドバイスをしています。ご相談ください。

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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