外国人高度人材の永住許可支援(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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永住申請:入国管理局から手紙(資料提出通知書)が来たとき

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永住権・永住ビザの申請後に入国管理局から追加資料の提出を求める書類が来ました。どうしたら良いでしょうか?

当局が必要な情報や説明を求めたものです。書類の不備や不足も考えられ、確り回答できないと不許可となりえます。

 永住申請における追加資料提出通知書とは

永住権・永住ビザ申請における「資料提出通知書」とは、永住申請の受理後、入国管理局の審査部門が、審査の判断をするために、不足している情報や書類&その説明を追加して求めるものです。行政書士などの専門家ではなく、入国管理局ウェブサイトなどを見てご自分で申請した場合、この資料提出通知書が来るケースが多いかもしれません。

入国管理局のウェブサイトに記載されている必要書類は、所謂「必須の書類」のみを記載しているだけであり、ウェブサイトの下段に「その他当局が必要に応じて資料を求めることがある」旨が明記されています。

(入国管理局ウェブサイトより)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1.html
※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。

資料提出通知書で求められる追加の書類や説明は、所謂「任意資料」と呼ばれているもので、そのケースに合わせて、当局が判断に必要な書類や説明を求めるものです。専門家が申請する場合は、本件で入国管理局が疑義を持つであろう点・確認されるであろう点を、予め申請書類や補足説明書に経緯の説明をした上で提出しています。

ものごとの理由は、あらかじめ言うと「説明」ですが、求められたあとに言えば「言い訳」になります。

 入管局から追加資料提出通知書が来てしまったら

入国管理局から追加資料提出通知書が来てしまった場合、入管局が本件審査において「許可の判断」をするために、合理的な内容の書類や説明が肝要になります。当局は、何かの疑義があるなど、目的を持って追加の資料の提出を求めているので、その意図が何であるかを推定できずに、趣旨に反した資料を提出したり、合理的な説明を文書でできない場合は、実際は要件を満たしていたとしても、審査官に事実誤認をさせてしまい、不許可になり得ます。

資料要請の趣旨が不確か/原則一度しか説明の機会がない

追加資料提出通知書には、A4用紙に箇条書きに「●●●●書」などの書類の名前や「●●●●について教えてください」などがシンプルに書かれており、なぜ、その資料を必要とするのかは書かれていませんが、それらによって法令や入国管理局内部基準に適合するか確認しています。

そして、追加資料提出通知書は、多くの場合は1回しか来ません。資料や説明の不十分な点などを、何度も確認してくれたり聞いてくれる訳ではなく、その1度で申請内容に疑義が残れば「不許可」となり得ます。※明白に審査基準を満たしていない場合は問答無用に不許可となるので、追加資料提出通知書は届きません。

指定された期日が比較的短期間

また、追加資料提出通知書は、提出期日が示されており、概ね1週間前後くらいでの提出が求められることが多くあります。書類の手配に物理的な時間がかかる場合や、説明に際しての情報収集など、かなりタイトな時間軸で対応しなくてはなりませんので注意が必要です。日中仕事が忙しくて時間が取れず対応できないなど指定された期日までに提出しない場合は、不利益な結果になり得ます。

したがって、ご自身で申請し「追加資料提出通知書」が届いた場合、指定された期日以内に、背景を理解できないためそのままでは不備な状態で、または、審査基準に合致した合理的説明を書面でできない可能性が高く(通常は慣れていないので当然です)と不許可リスクが高くなりますので専門家に相談して対応いただくようお勧めします。不許可となり、再申請となる場合にも影響が出てきます。

 コンチネンタルのサービス

ご自身で申請し「追加資料提出通知書」が届いた場合、申請内容やお客様固有のシチュエーションを総合的に判断して、当局から徴求された書類のみならず、追加資料提出通知書を送った趣旨に則して、補足して添付することが望ましい書類等があればそれらの選定や方法の助言、審査基準に合致した合理的説明を書面で行っていきます。

報酬:50,000円(税抜き)
業務範囲:a.申請内容の確認、b.追加資料提出通知書への対応方針の助言、c.追加する任意資料の選定、d.説明書(理由書)の作成
相談資料:申請書類一式
※求められている内容によっては、別途お見積もりさせていただく場合があります

(併せて読みたい:永住権許可率の推移/審査厳格化の流れ
(併せて読みたい:永住申請が不許可になってしまった場合のリカバリー

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。

2004年ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)を取得。FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。

FP資格における年金・保険、資産運用、税制、住宅、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、永住権の取得を目指していきます。

CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士

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