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婚姻要件具備証明書とは?国際結婚の手続きと翻訳の注意点を解説

 

配偶者ビザの申請において必要になる「婚姻要件具備証明書」とはどのようなものでしょうか?

婚姻を希望する人について、その母国の政府機関等が、本国法上でその婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。

婚姻要件具備証明書とは

外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要なため、市区町村では婚姻届を受理するに当たってこの点を審査します。

その証明のため、外国人については「婚姻要件具備証明書」を提出してもらうという方法が採られています。婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の日本の在外公館(大使館/領事館)など権限を持っている機関が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。国によっては婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合もあります。

その場合には、これに代わる書類を提出することになります。例えば、外国人が、日本に駐在する本国の領事の面前で、本国の法律で定める結婚年齢に達していること、日本人との結婚について法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した宣誓書が発行されれば、この宣誓書(要日本語訳)が婚姻要件具備証明書に代わるものとして認められる場合があります。

例:米国/Single Affidavit for Marriage

例:米国/Single Affidavit for Marriage

例:豪州/婚姻無障害証明書の和訳文(Certificate of No Impediment to Marriage)

例:豪州/婚姻無障害証明書の和訳文(Certificate of No Impediment to Marriage)

書式やその内容、交付申請の方法等は国によって異なりますので、各国の大使館/領事館に確認する必要があります。なお、婚姻要件具備証明書を発行する制度があっても事情によって発行されない場合などがあります。その際の手続きについては市区町村へ具体的に相談が必要です。

同じように、日本人が外国方式で結婚をする場合では、日本人が法務局や外国の日本大使館/領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらい、その書面を外国の役所などに提出することで、日本法上婚姻要件を具備していることを証明します。

 

相手国の政府機関に提出するためには相手先国の言語に翻訳する必要あり

婚姻要件具備証明書などの外国語で書かれた書類を日本の市区町村役場に提出する際には,そのすべてに日本語の訳文を付け、また、誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。

同じように、日本語で書かれた日本の婚姻要件具備証明書を、外国の役所や大使館などに提出する場合は、相手先国の公用語(英語、仏語など)に翻訳した翻訳文を添付しなければなりません。翻訳文は本人が翻訳をして良い場合、外国の役所や大使館などが指定する「認定翻訳業者(独、仏など)」などで翻訳をしなければならない場合がありまちまちです。

 

婚姻要件具備証明書等を一切発行していない国の場合

婚姻要件具備証明書も、これに代わる証明書も提出できない場合には、外国人の本国の法律が定める婚姻の要件を備えていることを証明するため、次のような書類を提出することになります。
(1) 外国人の本国の法律の写し(出典を明らかにするとともに,日本語訳の添付が必要です。)
(2) 外国人の本国の公的機関が発行したパスポート、国籍証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し、出生証明書(いずれも、日本語訳の添付が必要です)など

婚姻要件具備証明書に代わる書類として認められるか否かは、市区町村、管轄法務局、法務省民事局などの判断になります。

(あわせて読みたい)【最新版】国際結婚の手続きと配偶者ビザ取得の流れ

 

この記事を書いた人

村井将一(むらいまさかず)CFP・証券アナリスト・行政書士村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士

1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。

専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。

 

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