外国人の不倫相手と国際結婚|配偶者ビザ申請時の注意点と課題
不倫相手の外国人との国際結婚を考えています。配偶者ビザの取得に際して何か問題はあるでしょうか?
交際の経緯、外国人の不倫交際が適法な活動状況であったか、慰謝料や養育費などを踏まえた経済力、などが論点になりえます。
不倫相手との国際結婚と配偶者ビザ申請の注意点
国際結婚において不倫相手の外国人と結婚・再婚をする場合には、一定の注意点があります。
離婚は基本的に夫婦で協議または調停・裁判等で、双方が合意すれば成立します。ただし、不倫関係が原因で離婚に発展した場合、1)多額の慰謝料や財産分与、子どもがいる場合は親権・養育費の問題(夫婦が十分に生活をしていく経済力があるかどうか)、2)結婚するまでの交際期間(真正な結婚であるかどうか)、3)女性の再婚禁止期間(国外の法律による規制)、4)配偶者ビザで在留する外国人の不倫は在留不良(当初認められた配偶者ビザの活動をしていなかった)と看做されうる、などが問題になってきます。
しかしながら、社会的立場や恥ずかしいなどの理由で、不倫関係を隠して在留資格の申請をすると、説明や立証が不自然になるばかりか、虚偽と看做された場合は虚偽申請(入管法違反/犯罪行為)として、取り返しのつかない事態となることがあるため厳に注意すべきです。
1.慰謝料、養育費などの経済的負担
2.結婚するまでの交際期間(真正な結婚か?)
3.女性の再婚禁止期間(日本は女性の再婚禁止期間が廃止されました。参考:法務省 令和6年4月1日民法等の一部を改正する法律について)
4.配偶者ビザ(不倫中)での活動状況
慰謝料や養育費の経済的影響
不倫が原因で離婚する場合、元配偶者から多額の慰謝料が請求(損害賠償請求)されているケースが多くあります。さらに、元配偶者との間に子どもがいて、相手に親権がある場合は、養育費の支払いも発生します。したがって、不倫の相手であった現配偶者との再婚後の結婚生活に際しても、十分な経済力があるか否かは、日本人の配偶者等の在留資格の審査で問われてきます。
交際期間の短さ
いわゆるスピード婚となる場合、ビザ目的の偽装結婚の疑いも考えられるため、入国管理局では、それが真正な結婚であるかどうかを厳しく確認していきます。交際の経緯や期間、離婚、再婚までのプロセスについて、書面及び疎明資料によってでの合理的に説明していく必要があります。
再婚禁止期間の廃止と国際結婚手続きの流れ
日本国内で結婚・再婚手続きをする場合、女性には再婚禁止期間がありましたが、現在は再婚禁止期間は廃止されています。(参考:法務省 令和6年4月1日民法等の一部を改正する法律について)
外国の法律でも再婚禁止期間が定められている場合もありますので、確認をしておくと良いでしょう。かつて再婚禁止期間を定めていた国であっても、直近で廃止されていることも多くあります。
配偶者ビザの外国人の不倫は在留不良とされる可能性
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ/永住者の配偶者等ビザ)の外国人による不倫は在留不良と見なされる可能性があります。日本人の配偶者等ビザ/永住者の配偶者等ビザは、配偶者との婚姻関係が継続していることが前提で認められた在留資格です。
したがって、配偶者ビザで認められた配偶者以外の人と不倫関係で交際をしている場合で、実態として婚姻関係が継続しておらず、その期間が6ヶ月以上ある場合などは、在留不良(最悪、配偶者ビザの取消しも)とされ、在留資格の変更や更新が不許可、最悪の場合は在留資格の取消しになる可能性があります。
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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