東京・港区赤坂の行政書士事務所:国際結婚+配偶者ビザ→永住許可まで Spouse/Child of the PR holder to Permanent Residency Akasaka Tokyo

配偶者ビザ&国際結婚サポートデスク(東京赤坂・オンラインOK)

海外駐在員の帰任、外国籍の元日本人が日本に帰る、Spouse/Child of the PR holder

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

国際結婚と連れ子:定住者ビザで日本へ呼び寄せる方法

 

国際結婚をした外国人の配偶者にいわゆる「連れ子(前婚での子)」がいます。その子を呼び寄せることは可能ですか?

いわゆる「連れ子」の場合、年齢や親による扶養などの一定の条件を満たせば「定住者」の在留資格などで呼び寄せることができます。

外国人の配偶者の連れ子

国際結婚と連れ子:定住者ビザで日本へ呼び寄せる方法日本人/永住者と国際結婚した外国人配偶者のいわゆる「連れ子」を本国から呼び寄せたいという相談を頻繁に受けます。状況としては、例えば、外国人の配偶者が日本人/永住者と結婚する前に、前婚の配偶者との間にできた子供が母国(外国)にいて、その子を日本に呼び寄せる場合です。

この場合、外国人である配偶者は「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などの配偶者ビザを取得することになりますが、その「連れ子」の子供の在留資格を検討していくことになります。

外国人の連れ子の在留資格

外国人である連れ子が、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「特別永住者」のいずれかの外国人の親の扶養を受けて生活する、未成年で未婚の実子である場合は、「定住者」の在留資格(定住者ビザ)を取得して、日本に呼び寄せることができる可能性があります。

具体的には、上記の在留資格の外国人である親が「18歳未満」の「独身」の「実子」を「扶養」している状態を指します。技術・人文知識・国際業務や高度専門職などの就労系の在留資格の外国人の連れ子である場合は、家族滞在の在留資格が該当します。

在留資格審査では、外国人の親またはその配偶者(日本人など)が世帯の生計を維持するために十分な収入や資産などの経済力があること、子どもを扶養して呼び寄せる理由などが確認されます。

連れ子が「定住者ビザ」を取得するための条件
・親の在留資格が永住者(特別永住者)、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等であること
・親に生計を維持するための経済力があること
・子供が未成年(18歳未満)であること
・親による扶養を受けていること
・子供が独身であること

逆にいうと、子どもが18歳以上の場合は定住者ビザでは日本に呼べません。その場合は、代わりに日本語学校へ入学するなどの留学ビザや就労系の在留資格の取得が検討できます。

国際結婚に伴う配偶者ビザ(日本人の配偶者等など)の申請と同時に子の定住者ビザも申請することが出来ます。なお、日本人が連れ子と養子縁組をする必要はありません。

 

チームメンバー
村山 朝美(Tomomi Murayama)

行政書士
福島県出身。国際結婚・配偶者ビザを専門とする女性行政書士。

丁寧なヒアリングと読みやすい書面づくりが強み。ネコ好き。最適な配偶者ビザのプランをご提案します。

*当事務所では女性行政書士の指名が可能です。女性ならではのご相談も承ります。

 

村井 将一(Masakazu Murai)

行政書士 村井 将一代表社員
行政書士・証券アナリスト・CFP

証券会社の投資銀行部門で企業の資金調達やM&A、事業承継などのアドバイスを行う。

配偶者ビザのほか、外国人の起業支援(著書:「外国人起業支援ハンドブック(日本法令)」)や高度専門職ポイントなどの複雑な手続きが得意。至誠一貫。休日の楽しみは、散歩、ディカプリオ映画。


 

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

 

コンチネンタル「LINE@」キャンペーン!!
友だち追加コンチネンタルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!

 

 

よく読まれている記事

投稿の一覧をみる
Return Top