永住申請のため3年の配偶者ビザがとりたい
日本人の配偶者等の在留資格で永住申請のために3年以上のビザを取りたいです。どうすれば良いですか。
在留期間の年数には入国管理局で基準があるので実績を積み上げましょう!
永住申請には3年以上の在留期間のビザが必要
永住申請のためには、3年以上の在留期間の在留資格を持っている必要があります。
日本人の配偶者等のビザであれば、3年か5年の在留資格が必要です。しかし、日本人の配偶者等の在留資格を有する外国人のかたの中には、いつまで経って1年ビザしかもらえないという方がいます。1年のビザしかもらえない理由があります。
日本人の配偶者等ビザは、6ヶ月、1年、3年、5年の種類がありますが、それぞれどのような基準で決められているのかを以下でご説明します。
5年の配偶者ビザの基準
- 申請人が入管法上の届出義務(居住地の届出、住所地の変更の届出、所属機関の変更の届出など)を履行していること
- 各種の公的義務を履行していること
- 義務教育の子を有する親にあっては、子が小学校または中学校(インターナショナルスクールを含む)に通学していること
- 主たる納税義務者が納税義務を履行していること
- 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること(婚姻後の同居期間が3年を超えること)
3年の配偶者ビザの基準
- 5年の在留期間が決定されている者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当する者
a.5年の在留期間の項の1〜4までのいずれかに該当しないこと(何かの義務違反がある)
b.家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれること - 5年、1年、6ヶ月の項のいずれにも該当しない者
1年の配偶者ビザの基準
次のいずれかに該当する場合
- 3年の在留期間を決定された者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の1から4までのいずれかに該当しないこと
- 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続を1年に1度確認する必要があること
- 在留状況から見て、1年に1度その状況を確認する必要がある者
- 滞在期間が6ヶ月を超え1年以内の者
6ヶ月の配偶者ビザの基準
次のいずれかに該当する場合
- 離婚調停または離婚訴訟が行われていること(夫婦双方が離婚継続の意思を有しておらず、今後配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
- 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしていること
- 滞在予定期間が6ヶ月以下の場合
まとめ
このように日本人の配偶者等ビザには明確な在留期間の基準があります。配偶者ビザの更新において、確りと納税や社会保険料の支払い義務の履行などに注意し準備すれば、いずれ3年や5年の年限の在留資格を取得することができます。
したがって、納税や社会保険料支払いの支払い義務などは、給与天引きと会社員世帯のほうが有利です。個人事業主や零細企業の企業経営者の世帯は永住取得を目指すのであれば、納税や公的義務の履行には注意が必要です。また、別居している場合や出張などで長期間日本から出国している方などの場合は、合理的な理由と、婚姻関係が継続している証拠などが必要になります。
在留資格の更新であっても、永住取得をめざすのであれば、専門家に事前に相談しながら準備を進めていきましょう。
処方箋
なお、1年の配偶者ビザが継続され困っている人であっても、高度専門職プログラム(イ:教授、ロ:技術者、金融など)で高度専門職ポイントが70点以上の方は、高度専門職へ在留変更をすることができればで、確実に5年ビザを取得することができます。高度専門職への
プロフェッショナル
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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