外国人の学者・研究者の永住緩和(日本在留10→5年)
外国人の大学教員や研究者は、5年の在留期間で永住許可をもらえる可能性があると聞きました。どのような場合が該当しますか?
ノーベル賞や勲章褒章の受賞者など高い研究実績のある大学の外国人教授や外国人研究者には、永住要件が緩和される場合があります。
日本国への貢献があるとして永住許可される外国人
永住許可は通常10年以上の日本での在留、そのうち5年以上就労資格で在留していたことが基本となっていますが、日本国に貢献があったと認められる外国人は5年以上の日本での滞在を経れば、永住が許可されます。
大学教員や研究者は、教育、研究の分野で貢献があると認められた場合はに該当する可能性があります。これらは、「我が国への貢献」に関するガイドラインに定められており、教育や研究以外には経済・産業やスポーツなどの分野もあります。
外国人の教授・研究者は高度専門職(1号イ)のポイントも計算してみましょう
なお、外国人の大学教員で、高度専門職1号イ(教授、研究者等)のポイントを利用した永住申請が可能な人は、最短1年の在留で永住申請が可能となります。大学教員や研究者は、高度専門職1号イのポイントを計算した時に、永住申請をする時点に80点以上、申請から1年前に80点以上、があれば最短1年の本邦在留で永住許可を取得できる可能性があります。また、申請時点に70点以上、申請から3年前に70点以上があれば最短3年の本邦在留で永住許可を取得できる可能性があります。
高度専門職ポイントが70点以上の人は、より早期の永住許可が得られる可能性がありますので、先ずは高度専門職のポイントを計算してみて、年齢、収入、日本語能力などから点数が足りない場合に、「日本国への貢献」のスキームを検討すると良いでしょう。
教育分野(大学の教員など)
「我が国への貢献」に関するガイドラインでは、要約すると、「日本の大学」で原則「常勤」で「概ね3年以上」教育活動に従事する教授、准教授、講師が該当するとされています。
学校教育法に定める日本の大学又はこれに準じる機関の常勤又はこれと同等以上の勤務の実態を有する教授、准教授、講師として、日本でおおむね3年以上教育活動に従事している者またはかつて従事していた者で、日本の高等教育の水準向上に貢献のあった者
永住許可事例をみると、外形的に大学教授、助教授、講師は(他の分野に比べて)ガイドラインの条件への適合性が得られやすく、この優遇措置により永住が許可された事例も他の分野に比べて多く見受けられます。教授、准教授、常勤講師は認められている一方で、助手やまたは大学以外の機関の教員は認められないと例示されています。
教育分野への貢献による永住許可事例
(事例1)
長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。
(事例2)
大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。
(事例3)
我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。
(事例4)
我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。
(事例5)
我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。
(事例6)
我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。
(事例7)
本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)
(事例8)
留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)
不許可事例
(事例1)
入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
(事例2)
語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)
研究分野(研究者など)
研究者の分野では、学術雑誌等への論文の掲載や、その論文の引用などが評価の条件となっています。教育分野と異なり研究成果を評価するためのガイドラインの基準が、活動内容や就業年数などから明確ではないため、実際に認められるか否かには留意が必要です。
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者等の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会で、高い評価を受けて講演等をしたことのある者
研究分野への貢献による永住許可事例
(事例1)
科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。
(事例2)
日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。
(事例3)
本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。
(事例4)
我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。
(事例5)
生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。
(事例6)
医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。
(事例7)
我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)
(事例8)
入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)
(事例9)
本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)
(事例10)
本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)
(事例11)
本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)
(事例12)
本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)
不許可事例
(事例1)
大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。
共通項目
上記に加えて、以下のような国際的に評価の高い賞の受賞、日本政府からの勲章や褒章などを受けている場合が該当します。
また、教育者や研究者として、日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った場合は、該当する可能性があります。
○ 国際機関、外国政府などから、国際社会で権威あるものと評価される賞を受けた者
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上 行った者
○ 医療、教育その他職業活動を通じて、日本社会又は地域活動の維持、発展に多大な貢献のあった者
(併せて読みたい)永住申請の条件解説
(併せて読みたい)なるべく早く永住許可をもらうためには
プロフェッショナル
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
永住申請などの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、在留状況、法令順守の状況、経済力、高度ポイントの証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
たった3分の簡単入力!相談してみる
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい