スポーツ選手・指導者の永住申請(在留年限の緩和)
スポーツ選手や監督などのスポーツ指導者は、10年でなく5年の在留期間で永住許可を貰える可能性があると聞きました。どのような場合が該当しますか?
勲章褒章の受賞者、スポーツ選手及びスポーツ指導者は、日本国への貢献が認められた場合、永住要件(日本での居住年数)が緩和されます。
日本への貢献があるとして永住許可されうる場合
スポーツ選手や監督などのスポーツ指導者は、「興行」や「技能」などの在留資格(ビザ)をもって日本に滞在していることが多いと思います。
「興行」や「技能」などの在留資格の人たちが、永住許可を申請しようとするときは、通常10年以上日本で在留し、そのうち5年以上就労資格(興行や技能)で在留している必要があります。
しかし、スポーツ選手やスポーツ指導者として、「日本国に貢献があった」と認められる場合、10年ではなく、5年以上日本で滞在すれば、永住が許可される可能性があります。
スポーツ関連以外では、学者や研究者、芸術家、経営者、などの分野もあります。
「我が国への貢献」に関するガイドライン
スポーツの分野(アスリート、コーチ、監督など)
「我が国への貢献」に関するガイドラインでは、要約すると、「オリンピックや世界選手権などの著名な大会」で、「上位入賞者やその監督や指導者」、「国際的規模で開始されるスポーツ競技会」の上位入賞者やその監督等であって「おおむね3年以上」日本でスポーツの指導や振興に従事している人が対象とされています。
○ オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者、その監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で,日本でのそのスポーツ等の指導や振興に係る活動を行っている者○ 国際的規模で開始されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者、その監督、指導者等としてその入省に多大な貢献のあった者で、おおむね3年以上日本でスポーツ等の指導、振興に係る活動を行っている者○ 日本におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
オリンピックの上位入賞者やその指導者などは、客観的に基準に適合していそうかどうかがわかりやすいですが、そのような分かりやすい状態ではない場合は、日本のスポーツ振興に貢献があったか否かの判断が難しくなることがありますので、その点留意が必要です。
スポーツ分野への貢献による永住許可事例
(事例1)
我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。
(事例2)
オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
(事例3)
約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)
共通項目
上記に加えて、以下のような国際的に評価の高い賞の受賞、日本政府からの勲章や褒章などを受けている場合が該当します。また、スポーツ振興や社会福祉などのために、日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上行った場合は、該当する可能性があります。
○ 国際機関、外国政府などから、国際社会で権威あるものと評価される賞を受けた者
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動をおおむね3年以上 行った者
○ 医療、教育その他職業活動を通じて、日本社会又は地域活動の維持、発展に多大な貢献のあった者
(併せて読みたい)永住申請の条件解説
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この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
永住申請などの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、在留状況、法令順守の状況、経済力、高度ポイントの証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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