外国人高度人材の永住許可支援(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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国際結婚3年、日本在留1年以上で永住権申請は可能か?要件と注意点を徹底解説

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国際結婚して3年経ちました。日本では滞在は1年しかありませんが、永住申請できますか?

永住申請は出来ますが、反面、用意できない公的書類等もあるのでその分入念な準備が必要です。

 


日本での永住申請、国際結婚者の特例とは?

国際結婚をして3年が経過し、日本での在留が1年以上の方が永住権を取得する際、どのような要件が必要になるのでしょうか。永住権取得には、法務省のガイドラインに基づいた特例が適用される場合がありますが、いくつかの注意点と事前準備が求められます。

日本での在留が1年以上あれば、永住申請が可能?

日本人と国際結婚をして3年以上が経過している方は、日本での在留が1年以上であれば、永住許可申請を行うことが原則として可能です。国際結婚者には在留期間の条件が緩和されており、婚姻関係の実態が伴った状態で結婚後3年、日本に1年以上在留していれば、申請資格が満たされることがガイドラインで示されています。※詳細は「日本人の配偶者の永住申請」をご参照ください。

ただし、例外的なケースや必要書類の不足に対する配慮が求められるため、入念な準備が重要です。

日本人の配偶者等ビザから永住申請するための条件の図

在留資格の期間が要件を満たしているかを確認

永住申請を行う際、在留資格の期間も確認しておく必要があります。一般的に、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は新規取得の際に1年の在留期間が与えられることが多く、3年の在留期間が付与されるまで数年間待つ必要があるケースが少なくありません。したがって、在留期間が1年の場合、永住許可の申請要件を満たしていないことがあります。この場合、配偶者ビザから技術・人文知識・国際業務、または高度専門職など他の在留資格への変更も選択肢として検討することが考えられます。

必要書類の不足が生じる場合の対処法

永住申請には、過去3年間分の課税証明書や納税証明書の提出が求められますが、日本での在住年数が1年程度である場合、これらの書類を用意するのが難しいことがあります。このような場合、代替書類の提出や説明書類の作成など、補足書類の準備が求められ、入国管理局審査は総合的な判断に委ねられることが多いです。そのため、通常の申請よりもさらに入念な準備と計画が必要です。

 

永住申請の初期診断とアドバイザリーサービス

当事務所では、永住申請の可能性について個別の状況に基づき、さまざまな角度から初期診断を行っています。必要書類や申請のタイミングについてのアドバイスも提供しているため、お気軽にご相談ください。

日本人の配偶者は、在留要件が緩和されて、国際結婚をしてから、婚姻の実態が伴って婚姻関係が3年、引き続き、日本に1年以上在留をしている場合は、永住許可申請可能です。

Please See the セルフチェックシート

 

プロフェッショナル

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

趣味:ねこの世話

行政書士、東京都行政書士会 港支部 執行役員
CFP(Certified Financial Planner)、日本証券アナリスト協会検定会員

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