国際結婚3年、日本在留1年以上で永住権申請は可能か?要件と注意点を徹底解説
国際結婚して3年経ちました。日本では滞在は1年しかありませんが、永住申請できますか?
永住申請は出来ますが、反面、用意できない公的書類等もあるのでその分入念な準備が必要です。
日本での永住申請、国際結婚者の特例とは?
国際結婚をして3年が経過し、日本での在留が1年以上の方が永住権を取得する際、どのような要件が必要になるのでしょうか。永住権取得には、法務省のガイドラインに基づいた特例が適用される場合がありますが、いくつかの注意点と事前準備が求められます。
日本人の配偶者は、在留要件が緩和されて、国際結婚をしてから、婚姻の実態が伴って婚姻関係が3年、引き続き、日本に1年以上在留をしている場合は、永住許可申請可能です。
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プロフェッショナル
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
趣味:ねこの世話
行政書士、東京都行政書士会 港支部 執行役員
CFP(Certified Financial Planner)、日本証券アナリスト協会検定会員
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