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外国人会社員に副業・副収入がある場合

外国人会社員に副業・副収入がある場合

外国人の会社員であっても副業・副収入のある人が増えています。
副業として個人で受託した翻訳通訳業務や不動産の家賃収入、最近では収益化したYouTubeなどの個人の配信収益なども該当します。


会社員の給与以外の一定以上の「所得(売上-経費)」がある人は確定申告が必要かどうかを確認する必要があります。ただし、住民税では所得金額に関わらず、原則として副業・副収入があれば住民税の申告が必要となるため、所得税の確定申告が不当となったときでも、別途、地方自治体に住民税の申告を行います。

副業や副収入の所得区分(事業所得と雑所得など)については管轄の税務署や税理士等の専門家に相談して適切なかたちで納付振ることとなります。

また、国税局は様々なルートから徹底的な調査を行い、かなり細かな収入も把握していることがあります。「別にいいんじゃないか?」と思うかもしれませんが、発覚すると「無申告加算税」などのペナルティが課されるほか、外国人は適法適正に納税義務をはたしていないと、在留資格が更新できなくなる可能性や永住や帰化の審査で不許可理由になることもあります。とくに注意してください。

確定申告が必要な副業・副収入

  • 飲食店等でのアルバイト(年間20万円超の収入)
  • 本業以外での原稿料や翻訳通訳料など(年間20万円超の所得)
  • ネットビジネスなどの個人間取引(同)
  • 収益化したYouTube収益(同)
  • 暗号資産の売却などによる所得(同)
  • 投資用不動産(賃貸マンションなど)からの所得(同)


在留資格の規制

日本に住む外国人は在留資格で認められた範囲の活動しかできません。例えば、技術・人文知識・国際業務ビザの人は、原則飲食店やUber Eatsなどでアルバイトをすることができません。いわゆる単純労働とされている職種のアルバイトをするとなると日本人の配偶者等などの活動に制限のない人に限られます。また、在留資格で認められた活動以外をする場合(技術・人文知識・国際業務の人が副業で大学のアラビア語の講師をする=教授の在留資格に該当)は、資格外活動許可を取らなければなりません。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP・日本証券アナリスト協会検定会員

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