外国人高度人材の永住許可支援(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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永住申請が不許可に。再申請できる?

永住申請で不許可になってしまいました。再申請(リカバリー)はできるでしょうか?

不許可には、永住条件を満たしていない、または、申請の仕方が悪かった場合の2つがあります。後者ならば直ちに再申請可能です。

 永住申請が不許可となる理由

「自分で永住申請をしてみたけれど、不許可となってしなった。どうしたらよいですか?」というご相談を多く受けます。近年の永住審査の厳格化しており、永住許可を取ることは難しくなっています。「(同じような状況の)トモダチは永住が取れたのに・・・どうして」というお話も多く聞きます。

永住申請が不許可となる場合、①永住の要件を満たしていない場合と、②申請の仕方が悪かった場合(必要書類、任意書類で構成される書面での事実の説明や立証が不足している場合)の2つがあります。

(1)永住の要件を満たしていない場合

永住の要件を満たしていない場合は、永住要件を満たすようになってから再び申請することになります。要件は、当局の審査実務上、細かな取り扱いをされているものも多く、申請人ご本人が要件を満たしていないことを見落としていることも多くあります。

不許可の理由は、世帯の年収、家族構成、税金や社会保険の支払い状況、経営する会社の業績、在留年限、などが多いです。

以下のセルフチェックシートでいま一度チェックしてみてください。

セルフチェックリスト(就労ビザ→永住)
セルフチェックリスト(日本人の配偶者等→永住)
セルフチェックリスト(高度専門職→永住)

(2)申請の仕方が悪かった場合

次に、申請の仕方が悪かった場合です。申請の仕方が悪かったとは、必要書類、任意書類で構成される書面での説明や、その立証が不足しているようなケースなどです。不許可になった人の提出書類一式を見ると、審査で必要な説明が抜けていたり、立証が不十分で審査官に事実を誤認をさせ、結果として、不許可になっているものです。何か疑わしきものがある場合は、永住許可はもらえません。また、書類の中に不備や不足があっても、入国管理局は、必ずしも親切に指摘してくれたり、教えてくれる訳でなく、機械的に不許可と判断されることも多いです。

 コラム

不許可となった外国人ご本人の申請や、行政書士資格等を持っていない外国人業者など(違法)が作成した永住申請資料一式を見ると、以下のようなものが多くあります。

・必要な審査項目の説明が抜けている
・文書の説明が少なく書面だけでは誤解を生みやすい
・日本語が下手で書いてある意味が理解できない
・判断に必要な証拠資料が添付されていない
・辻褄があっていない

概して、入国管理局が審査実務で求める必要な書類が揃っていない、と感じます。専門家からすると適正な申請書類と、必要な事前説明、そのための任意書類の添付、は当然ですが、外国人のかたが自己申請する場合は、多くの場合、上記のようなケースになりやすく、結果不許可になってしまうことが多いと改めて気付かされます。

 

 

 永住申請の不許可と再申請

申請が不許可になってしまった場合、不許可通知書には具体的な理由は書いていないため、入国管理局に出向き、担当官から不許可理由を聞いて、再申請するための作戦を考える必要があります。

 入国管理局へ不許可理由の聞き取り

担当官から不許可理由を聞くために、入国管理局の永住窓口を訪問します。担当官からはその案件につき一度しか聞き取りの機会はもらえません。また、不許可になった全ての理由を詳しく説明するわけでないため、事前に不許可理由を推定し、聞き取りする内容や方法を準備しておく必要があります。それらに自信がない場合は、申請取次行政書士等の専門家からの助言をもらうことをお勧めします。

なお、面談では、不許可の理由が説明されるだけです。その申請案件についての弁明や抗議等をする場ではなく、そこで説明や抗議をしてもそれが記録されるわけではないため注意してください。

 永住再申請への流れ

入国管理局担当官との面談で明確になった不許可理由を踏まえて、再申請の可否とその準備をすることとなります。その際の留意点は、前回の申請理由やロジックが入国管理局に記録されているため、立証説明資料の不足であれば説明を補強するだけで良いですが、不許可理由の事象を解消して申請すると前回申請時の理由等と論理構成が矛盾することも起こり得ます。

当初の申請が滅茶苦茶のケースも多いため、再申請は構成や証拠を一から作り直すことも多くあります。専門家を起用して、説明のロジック、資料の構成、証拠書類、その分かりやすい並び方などを十分に検討して再申請に臨むべきです。

 永住不許可&再申請コンサルティング

永住申請専門の行政書士が、①永住不許可の理由の推定、②入国管理局との面談・ヒアリング方法のコンサルティング、③その後の永住再申請の可否についての助言を行います。

入国管理局のヒアリング面談では、永住申請を取次していない行政書士は、担当官との面談に同席できません。したがって、不許可理由を初期調査して推定し、担当官に確認すべき事項、その聞き方などを予めコンサルティングいたします。その上で、不許可の原因を専門的にしっかり分析し、再申請の可否を判断し、最短かつ入念な永住再申請の準備ができるようになります。

【メリット】

  • 最新の審査事例から不許可の理由を推定(明確化)
    不許可の理由は1つではなく、複数あることもあります。しかし、申請人側から入国管理局へ具体的に聞かない限りは、全ての不許可理由を教えてもらえない事もあります。直近申請の不許可理由を全て明確にして再申請につなげます。
  • 専門知識をもとに入国管理局審査官へ対応
    外国人の申請人やその配偶者が担当官に不許可理由を聞く場合、永住申請についての専門知識等に乏しいことが多いため、担当官が言っている内容や趣旨を理解できずに再申請して、再び不許可となる場合があります。
  • 再申請(許可)の可能性について、その場で審査官に確認することが可能
    事前に不許可理由とリカバリー案を具体的に準備して面談に臨むことになるため、その場で再申請した場合の許可の可能性(考え方)を担当官に確認することも可能になります。
コンチネンタルのサービス
・報酬:25,000円(税抜き)
・業務範囲:不許可理由の初期調査、入管当局でのヒアリング面談についてのコンサルティング、再申請できるかどうかの検討・助言

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。年間数多くの永住申請、永住許可を手掛ける。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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