同性配偶者/同性パートナーのビザ(特定活動)が取れない場合
同性婚配偶者/同性パートナーが日本人で該当する在留資格がありません。どうすればよいでしょうか?
配偶者としては認められないので、最終学歴や職歴などに合わせて他の在留資格(就労系など)を取得することを検討すべきです。
同性婚の在留資格の要件を満たしていない場合
同性配偶者・同性パートナーに特定活動(告示外)の在留資格が与えられる場合は、当事者であるの外国人双方の国で同性婚が法律上認められていることが条件になります。
(ご参照:同性配偶者の在留資格は?)
したがって、日本で暮らす必要がある同性婚の2人は当事者の一方が日本人であることが多いところ、相手が日本人である場合は、特定活動(告示外)の在留資格は認められないので、2人が日本で生活をしていくためには明文化されている他の在留資格を検討しなければなりません。
代表的なケース
代表的なケースとしては、学歴や職歴が技術・人文知識・国際業務(高度専門職)や技能の在留資格の要件を満たしていてば、日本で就職先を探して就労することが考えられます。工学学士を持っている人がエンジニアで働く、外国料理の料理人が外国料理店のシェフをするなどです。また、写真家やイラストレーターなどの芸術(Artist)の活動をしているケースも多く見受けられます。
さらに、最終学歴や年齢によっては、就労ビザの要件を満たすために、「留学」の在留資格で日本の大学や専門学校に入学し、卒業後に長期的に日本での就労→永住などを企図することも検討できます。
※各在留資格の要件はリンクをご参照ください。
経営管理ビザの検討
しかし、学歴や職歴が就労系の在留資格の要件を満たしていない場合も多くあります。この場合は、経営・管理の在留資格が検討されることが多くあります。経営管理ビザは、日本で何らかのビジネスを興して事業経営者として活動する在留資格ですが、学歴や職歴の要件が無く、外観的には一定以上の出資をすれば良いとされているためです。しかしながら、実際に、経営・管理の在留資格を取得するためには、本格的に日本で事業経営による収益を安定的継続的に上げて生計を維持できることが確認されます。
「配偶者/パートナーの生活費は日本人の同性パートナー等が支弁するので、『形だけ会社を経営していることにして』在留資格を取得できないか?」と相談にいらっしゃる方が居ますが、同様の事例が過去に頻発したことから、同性婚パートナーの方の経営管理の在留資格については、特に入国管理局からも厳しく審査されています。したがって、同性婚パートナーの経営管理ビザの取得には(入国管理局が同性婚パートナーの申請と認識している場合は特に)、十分に事業計画とその事業活動が安定的継続的に見込まれることの証拠を文書で証明する準備をしてから望むことが肝要です。
これまで事業経営を行ったことが無い人は注意が必要です。ご不安な場合は、当事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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