同性婚配偶者の在留資格ガイド|特定活動ビザで日本に滞在する方法
外国では同性婚が法的に認められている国もあります。日本での同性配偶者やパートナーの在留資格はどうなりますか?
相手が日本人かどうか?同性婚が本国で有効に成立しているかどうかで特定活動(告示外)が認められる可能性があります。
同性婚配偶者の在留資格
外国人が日本人と婚姻している場合には、日本人の配偶者等という在留資格によって日本に滞在することができます。しかし、配偶者は、日本の法律で結婚が認められる配偶者に限ります。現在、日本の法律では、同性婚が認められていないため、日本人と外国人が同性婚の認められている外国で有効な婚姻をしたとしても、その外国人に日本人の配偶者等の在留資格は認められません。
その一方で、外国人同士が、それぞれの国で有効な同性婚をして、二人のうち片方に日本での在留資格がある場合には、その同性婚配偶者に対して、特定活動(告示外)の在留資格が与えられることになっています。特定活動(告示外)は、日本人の配偶者等や家族滞在のように明文化された在留資格ではなく、例外的に付与される事があり得る在留資格です。
ただし、同性婚の片方が日本人の場合には、海外で有効な同性婚をした外国人の同性配偶者がその日本人と生活をするために来日をしても「特定活動(告示外)」の在留資格は与えられません。したがって、そのような場合は、技術・人文知識・国際業務や経営・管理、高度専門職などの就労系の在留資格を検討せざるを得ないのが現状です。
(ご参考:同性婚の相手が日本人などで在留資格が取得できない場合)
同性配偶者の在留資格が認められる場合
同性パートナー双方の国において適法に同性婚が成立する場合「特定活動(告示外)」の在留資格が認められ得ます。例えば、英国や米国、ドイツ、フランス、カナダなどの同性婚が認められている国籍同士の同性婚パートナーの場合です。
一方で、双方の国で適法に婚姻関係が成立しない場合は、家族の滞在としての「特定活動」の在留資格取得は出来ません。日本人が相手の場合や、中国や韓国、マレーシアなどの同性婚の認められていない国の出身者が同性婚のパートナーのいずれかになる場合は、日本での在留資格は認められません。
特定活動(同性配偶者)の要件
在留資格の審査に際しては、原則は、家族滞在ビザの審査に準じて、入国管理局就労審査部門において、婚姻の実態や同性パートナーが日本で安定的継続的に在留していけると認められる扶養者の経済力が確認されることになります。
1.本国で婚姻が法律上有効に成立していること
2.外国人である配偶者と同居していること
3.外国人である配偶者から扶養を受けること(=配偶者の扶養能力)ポイント
4.本省で審査
5.在留資格変更申請のみ
原則は、家族滞在に準じると考えられるため、「扶養者(日本で就労等の在留資格を持つ同性パートナー)と同居し、かつ、当該扶養者の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」が認められ得ます。したがって、日本で就労することはできません。
同性婚配偶者に対する入国・在留審査について
平成25年には、法務省より同性婚の配偶者に対する入国・在留審査についての通知が地方入国管理局長へ行われました。国際的な同性婚に係る法整備を踏まえて、日本でも同性婚の在留に対して、一定の配慮をしていこうというものです。
法務省管在第5357号
平成25年10月18日
地方入国管理局長殿
地方入国管理局支局長殿
法務省入国管理局入国在留課長 石岡邦章
同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知)
在留資格「家族滞在」,「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は,我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり,外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ,本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ,また,本国で同性婚をしている者について,その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し,今般,同性婚による配偶者については,原則として,在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。ついては,本国で有効に成立している同性婚の配偶者から,本邦において,その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は,専決により処分することなく,人道的観点から配慮すべき事情があるとして,意見を付して本省あて請訓願います。なお,管下出張所長へは,貴職から通知願います。(通知終わり)
コンチネンタルのサービス
日本においても同性婚配偶者・パートナーの在留資格は、所謂配偶者ビザや家族滞在ビザのように明文化された在留資格が存在せず、特例的な取り扱いで運用されています。当事務所の行政書士及びCFP資格(国際ライセンス)を保有するプロフェッショナルが在留資格取得に向けて助言及び手続きをいたします。ご不安な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。
業務範囲:在留資格の許可に向けた方策立案/助言、入国管理局への事前相談・交渉、申請書類作成、疎明資料選定、当局審査の対応(追加資料提出・追加質問への回答など)、許可通知の受領
(併せて読みたい)同性婚の特定活動ビザの対象にならない場合
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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