外国人高度人材の永住許可支援(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

外国人高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

03-6403-9897

電話受付時間 : 9:00am−6:00pm Except Public Holiday

Email:24 hours available CONTACT US TODAY

お問い合わせはこちら

扶養者だけが永住者となった場合、配偶者&子の在留資格は?

家族で父親が永住申請をして永住者となりました。外国人の配偶者や家族滞在の子の在留資格はどうなりますか?

配偶者は「永住者の配偶者等」に、家族滞在の子供は「定住者」の在留資格へ変更することができます。

外国人家族の中で父親または母親だけが永住者となった

外国人の家族全員で永住申請を計画することが一般的ではありますが、結婚してから間もない(3年以内)、出生して間もない(1年以内、高度人材1年で永住申請する外国人の子を除きます)などで、扶養者である父親または母親だけが永住権・永住ビザの申請を行い「永住者」となることも多く見受けられます。

技術・人文知識・国際業務ビザや高度専門職ビザの在留資格の親だけが永住許可を受け「永住者」となった場合、永住許可を受ける前からその親から扶養されていた未婚・未成年の実子は「家族滞在」の在留資格から「定住者」へ在留資格を変更することができます。

なお、「家族滞在」であった配偶者は、「永住者の配偶者等」の在留資格へ変更することになります。永住者の配偶者等の在留資格は活動に制限がありませんので、例えば、飲食店店員や美容師、ネイリストなどの職種で働くこともできますし、会社を立ち上げて経営することもできるようになります。

子と配偶者の在留資格
子:家族滞在→定住者
配偶者:家族滞在→永住者の配偶者等

子と配偶者で在留資格の種類が違ってくることには注意が必要です。

永住者の配偶者等や定住者となった配偶者や子も、その後、一定期間を経過するなど永住要件を満たすようになれば、永住申請をすることができます。

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で18年間アドバイザリー業務等に従事。ファイナンシャル・プランナー(FP)の国際ライセンスであるCFP(Certified Financial Planner)保有者。

CFPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家。CFPは世界24カ国で認められた世界共通水準FPサービスを提供できるプロフェッショナルであることを証明する上級資格です。

FP資格における年金や保険、資産運用、税制、住宅ローン、相続などの幅広い専門知識と長年金融機関で培ったノウハウを駆使しながら、日本人の配偶者等の在留資格(配偶者ビザ)の取得を目指していきます。

CFP(Certified Financial Planner)
入国管理局申請取次行政書士

たった3分の簡単入力!
相談してみる

【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい

コンチネンタル「LINE@」「WeChat」キャンペーン!!
友だち追加
LINE@、WeChatではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!WeChatも歓迎します!

Succeccful Projects

お客様の声の一覧をみる
Return Top