【教授の在留資格からの永住申請】最短1年での永住許可の可能性【2024年最新版】
大学教授・助教授・常勤講師などの教授の在留資格を持っている大学教員等は、永住許可が緩和されますか?
高度専門職の点数や一定の条件を満たすと、最短1年から3年または5年の在留で永住許可される可能性があります。
教授ビザから永住権申請
永住許可は、通常10年以上日本で在留し、そのうち5年以上就労資格で在留することとなっていますが、大学の教員等で「教授」の在留資格を持つ外国人には、各種の優遇措置が設定されています。
高度専門職1号イの点数を計算した時に、一定以上の点数がある場合は最短1年または3年の本邦在留で永住許可が得られる可能性があります。これは、現在の在留資格が高度専門職なくてもよく、教授の在留資格でOKです。
また、高度専門職のポイントが所定の点数に足らない場合でも「日本国への貢献(教育・研究分野)があった」として5年間の本邦在留で、永住許可が得られる可能性があります。
実際に、大学教員等は上記の優遇措置に該当する人も多くいますので、ご自身の状況を今一度検証してみることをお勧めします。
①高度専門職ポイントを計算した時に70点以上の場合(最短1年または3年)
②教育・研究の分野で日本国への貢献があったと認められた場合(最短5年)
早期永住許可を得るためのポイント計算方法
【1】博士号や学歴で加算
- 博士号を取得している場合は、ポイントが**+30点**されます。
- 日本の大学を卒業している場合は**+10点**が加算されます。
- 指定された大学出身の場合、さらに**+10点**が追加される可能性があります。
【2】研究実績での加点
- 学術論文が3本以上、主要な学術データベースに掲載されている場合、+20点が付与されます。
- その他の職歴、収入、年齢、日本語能力のスコアと組み合わせることで、70点以上、または80点以上を獲得できる可能性があります。
まずは、自分の高度専門職ポイントを計算してみてください。高得点が期待できる方は、早期の永住許可が視野に入ります。
②教育・研究の分野で日本国への貢献があったと認められた場合(最短5年)
高度専門職のポイントが足りない場合でも、「教育・研究の分野で日本国に貢献した」と評価されることで、最短5年での永住申請が可能です。
具体的な条件としては、以下のような場合が考慮されます:
- 日本の大学で常勤として、3年以上教育活動を行っている教授や准教授、講師。
- 研究者として、論文が学術雑誌に掲載され、その論文が引用されていることが評価される場合。
このように、日本での教育・研究活動を通じて社会に貢献したと認められることで、永住申請において優遇措置を受けることができます。
まとめ:教授の在留資格を活かして早期永住を目指す
教授や大学教員の在留資格を持つ方は、永住許可の取得において大きな優遇措置があります。高度専門職ビザのポイント制度を活用し、学歴や研究実績を基に最短1年での永住申請を目指すことが可能です。また、教育・研究分野での貢献が認められることで、ポイント不足を補うこともできます。
自分の状況に合わせて、どの永住申請方法が最も有利かを検討することが重要です。もし迷った場合は、専門の行政書士に相談することで、スムーズな申請手続きが可能です。
早期に永住権を取得したい大学教員の方は、コンチネンタル国際行政書士事務所までご相談ください。 あなたの状況に最適な申請方法をサポートし、最短での永住許可取得を目指します。
(併せて読みたい)永住申請の条件解説(通常の申請)
(併せて読みたい)高度専門職ポイントを利用した永住申請
(併せて読みたい)なるべく早く永住許可をもらうためには
この記事を書いた人
村井将一(むらい まさかず)| CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。
永住申請などの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、在留状況、法令順守の状況、経済力、高度ポイントの証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
たった3分の簡単入力!相談してみる
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい