配偶者(結婚)ビザ:スピード婚/会った回数が少ない場合
外国人と結婚する日本人です。所謂スピード婚や会ったった回数が少ない場合は、配偶者ビザの審査に影響しますか?
所謂スピード婚や会った回数が少ない場合は、一定程度の注意を払いながら、申請に臨むことをお勧めしています。
配偶者ビザが慎重に審査される場合
“ビビッときた” 出会ってからすぐに結婚、交際期間の短い所謂スピード婚があります。色恋や恋愛の形は人それぞれあります。
しかしながら、日本人と外国人の国際結婚においては、原則は、日本人の配偶者等の在留資格を取得、または技術・人文知識・国際業務、高度専門職または経営・管理などの就労系の在留資格を取得しなければ、夫婦は日本で暮らすことはできません。
所謂スピード結婚は、偽装結婚であることが一定程度あった過去の経緯から、日本の入国管理局は、慎重に在留審査を行います。特に国際結婚を斡旋するサービス(サイト・アプリ・お見合いツアーなど)を通じて知り合った場合には併せて注意が必要です。
偽装結婚は、真実の結婚ではないので、原則、交際期間は短い傾向にありますまた、実際に夫婦が会った回数も少ない傾向にあります(実際には付き合っていないのですから当然です)。結婚式は挙げていないことが多いです。これは業者が報酬をもらって偽装結婚をアレンジするためのコストがかかるためです。
日本人の配偶者等の在留資格を取得することができれば、職種に制限なく、学歴に関係なく、日本国内で働くことができ、日本の賃金水準・物価水準で働いて、物価の低い国へ仕送りをするために、特に物価の低い国の出身者に偽装結婚が相次いだ歴史がありますので、学歴や出身国によっても慎重に審査されるの可能性が高くなります。
・交際期間が数ヶ月と短い
・実際に会った回数が少ない(数回など)
・結婚式を挙げていない
・極端に年齢差がある(20歳以上など)
・所謂できちゃった婚は無い(偽装だから子供を産むまでしない)
・日本人と結婚する配偶者が一人あたりGDPの低い国の出身者(出稼ぎ目的)
所謂スピード婚や会った回数が少ない場合
ところで、交際期間だけで言うと、交際期間6ヶ月以下などは厳しい審査が待っています。結婚式を挙げる場合、結婚式場の予約は通常6ヶ月前には予約します。入国管理局からすると、例えば、中高年の日本人男性(女性)などが若い女性(男性)と出会って6ヶ月以内に結婚するのは社会通念上おかしいという印象を持ちます。3ヶ月以内での入籍は常識的にはあまり考えられません。所謂できちゃった婚であるなどの合理的な説明が求められます。
・国際結婚で交際期間6ヶ月以下:かなり厳しい審査
・交際期間3か月以下:不許可になる確率が大
所謂スピード婚になるケースとしては、不倫で交際を開始し、以前の配偶者と正式な離婚をしてからすぐに再婚をするような場合があります。この場合は、在留資格取得のために交際期間を一定期間以上取るなどが考えられます。または、説明の量や質を増やすことが考えられます。もしくは、技術・人文知識・国際業務、高度専門職または経営・管理などの就労系の在留資格の取得を検討することもできます。
具体的な主張立証の方法や考え方、適切な在留資格の検討については、それぞれのシチュエーションで異なりますので、専門家にご相談ください。
この記事を書いた人
村井将一(むらいまさかず)
CFP・証券アナリスト・行政書士
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は配偶者ビザをはじめとする外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
休日の楽しみは、アイドル現場、散歩、夜ホッピーを飲みながら映画を見ること。ネコたちと遊ぶこと。
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