外国人高度人材の永住許可支援(東京・港区赤坂) | Permanent Residency Application for Highly Skilled Professionals, Akasaka Tokyo

コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

外国人高度人材の永住許可、Permanent Residency for Highly Skilled People, Tokyo, Yokohama

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配偶者ビザ→永住ビザのセルフチェックシート(日本人の配偶者等)

 配偶者ビザ→永住ビザのセルフチェックシート

現在配偶者ビザを持っている人で、配偶者ビザ→永住権・永住ビザの取得を検討している人は、以下の質問の項目にチェックをしてください。現在持っている在留資格が日本人の配偶者等でなくとも、日本人や永住者の配偶者であれば該当します。

「全て」当てはまるならば、しっかり準備すれば永住申請できる可能性が高いです。
よくわからない場合、ちょっと不安という場合は、遠慮なく当事務所までご相談ください。

チェック項目(日本人の配偶者等の人)

□ 3年以上在留期間のビザです
(3年の在留年限の場合、5年を取れない理由には要注意)

□ 配偶者が身元保証人になります
配偶者が会社経営者配偶者が個人事業主、無職などの場合は要注意)

□ 結婚してから3年以上になり、かつ、継続して1年以上日本に住んでいます
1年以上日本に住んでいます(実子・特別養子の場合)

□ 1回に3ヶ月以上の出国したことはありません
□ 1年で出国した日数が合計100日以上になったことはありません

□ 所得税、住民税、消費税などの納付期限を守って払っています(夫婦ともに)
配偶者が会社経営者配偶者が個人事業主の場合注意)
□  国民年金・厚生年金は納付期限を守って払っています(夫婦ともに)
(過去に転職がある場合、配偶者の納付状況に注意)
□  健康保険は期日通り払っています(口座引き落とし、会社健保に加入)

□  過去3年間継続して年収は300万以上あります
扶養家族が一人増えるごとに約80万円加算が必要です)
会社経営者の場合、業績・財務状況も注意)

一年以内の転職がありません
(過去1年以内の転職歴は原則不可・OKの場合もあり)

□  配偶者や子供に資格外活動の違反(アルバイト週28時間以上)はありません
□  オーバーステイはありません

□ 日本で刑罰を受けたことはありません(交通違反の罰金を含む)
(配偶者が納税の修正申告、税法の加算税などを課されている場合は注意が必要)

交通違反は過去5年で5回以下、過去2年で4回未満です

(併せて読みたい:永住を自分で申請するリスク・自己申請するリスク)

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。

在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員

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