企業内転勤ビザからの永住申請は可能か?【2024年完全ガイド】
期間限定で在留することが前提である「企業内転勤」の在留資格から永住許可は認められますか?
企業内転勤は、当初計画していた在留期間の更新(延長)に加えて、永住許可も実務上は認められる可能性があります。
企業内転勤ビザからの永住申請
企業内転勤ビザで日本に滞在中の方は、永住許可が取得できるのか気になっていませんか?
企業内転勤は、原則として一時的な滞在を目的としていますが、実務上は永住申請が認められるケースがあります。このガイドでは、企業内転勤ビザから永住申請を行う方法と注意点について詳しく解説します。
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が 本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術 の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
企業内転勤から永住申請が可能なケース
企業内転勤ビザは、「日本にある事業所に一時的に転勤し、技術・人文知識・国際業務の職務に従事する」ための在留資格です。しかしながら、長期間にわたって企業内転勤ビザでの滞在が認められる場合や、特定の条件を満たす場合には、永住許可が得られる可能性があります。
企業内転勤ビザと永住申請
実務上、企業内転勤のビザで10年以上の長期滞在を行うことが可能な場合もあります。このようなケースでは、永住申請も認められることが多いです。
永住申請をする場合には、以下のいずれかの方法を選ぶことができ、最も自分に有利なスキームを活用することが重要です。
永住申請の選択肢
企業内転勤ビザから永住申請を行う際、以下の3つの方法が考えられます。
- 通常の永住申請
- 在留10年以上、そのうち5年以上を就労資格で滞在している場合。
- 高度人材ポイント制度を利用した永住申請
- 高度専門職ビザを取得し、70ポイント以上で最短3年、80ポイント以上で最短1年で申請可能。
- 日本人の配偶者等の身分による永住申請
- 日本人と結婚している場合、婚姻期間3年以上かつ1年以上の在留で申請可能。
これらの選択肢の中で、自身の状況に最も適した方法を選ぶことが永住許可取得のカギです。例えば、学歴(学位)、日本語能力、勤務先の年収などによっては、高度専門職ビザを利用した1年での永住申請も可能です。
企業内転勤から永住申請をする際の注意点
長期出国のリスク
企業内転勤者は、母国や他の海外拠点への出張が多くなる場合があります。この場合、長期間日本を離れていると、継続在留条件を満たさない可能性があるため注意が必要です。特に、3年以上の在留期間が必要である点を考慮しましょう。永住の要件や審査のスケジュールは通常の永住申請の類型と同じです。
収入や税金、年金の適法性
永住申請を行う際には、日本国内外の収入や納税状況が適法であることが求められます。社会保障協定国の場合、年金加入状況なども含め、日本の法令に従っていることが確認されますので、こちらも注意が必要です。
まとめ:企業内転勤ビザからの永住申請は可能
企業内転勤ビザでの永住申請は可能ですが、いくつかの注意点を押さえる必要があります。 長期的な転勤や収入、納税状況が適法であり、さらに最も有利な永住申請のスキームを選択することで、永住許可を得ることが可能です。もし、自身のケースが該当するかどうか判断が難しい場合は、専門家に相談することをお勧めします。
企業内転勤ビザでの永住申請に関してご相談がある方は、コンチネンタル国際行政書士事務所へお問い合わせください。 あなたの状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。
(1)通常の永住申請(在留10年、うち5年以上就労の在留資格で在留)
(2)高度人材ポイントでの永住申請(70点以上は在留最短3年、80点以上は在留最短1年)
(3)日本人等の配偶者の身分による永住申請(婚姻から3年以上最短1年以上の在留)
プロフェッショナル
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員
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