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コンチネンタル国際行政書士事務所(東京・港区赤坂):高度人材の永住許可サポートデスク | Permanent Residency Consulting for Highly Skilled Professionals

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日本人配偶者ビザから永住権取得ガイド – 条件とメリット解説【2024年版】

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 日本人配偶者ビザから永住権取得ガイド – 条件とメリット解説


 

日本人の配偶者(配偶者ビザ・結婚ビザの人+配偶者ビザ以外の日本人の配偶者である人)は、永住権・永住ビザの取得条件が大きく緩和されています。
これは「日本に生活基盤を有することが明らかな日本人の配偶者については、その要件を緩和して家族単位での在留の安定化を図ることが相当である」という制度の考えによるものです。

日本人の配偶者としての特典は、配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)を持っている人はもちろん、教授、技術・人文知識・国際業務、高度専門職などの在留資格で滞在する配偶者も該当します。

※高度人材に該当する場合は、高度人材の永住要件緩和の枠組みの方が有利になる場合があります。また、子が7歳になるまで、配偶者ビザに変更せずに、高度人材として外国人の親を招聘することも可能です。

しかしながら、永住権・永住ビザの申請に関する制度を正しく理解しないまま永住権・永住ビザの申請をして、不許可となる国際結婚夫婦の事例を多く見受けます。このページでは、永住取得を考えている日本人とその配偶者外国人の国際結婚夫婦の、永住許可のための条件や注意点について解説します。

配偶者ビザの人が永住権・永住ビザをとるメリット

日本人の配偶者である外国人が永住権・永住ビザを取得するメリットは、端的には、1)母国の国籍を維持しながら、2)在留期間が無期限になり日本での在留の安定性が増すことです。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持っている外国人は、もともと在留活動に制限は無く、どのような職業にも就くことができますが、在留期間は最長5年で更新が必要であり、日本人の配偶者と離婚や死別をした場合には、在留資格の変更をする必要があります。

永住権・永住ビザを取得すると、在留期間が無期限となるため在留資格の更新手続きも不要となり、在留の安定性が増すため住宅ローンや事業資金など銀行からお金を借りる場合に格段に有利になります(永住者でないとお金を貸さない銀行もあります)。

日本人の配偶者の永住権・永住ビザ取得のメリット

「永住と帰化(日本国籍の取得)、どちらがよいか?」という声も多く聞かれますが、永住は母国の国籍は維持したまま、日本で原則無期限に活動制限なく暮らすことのできるところが帰化との違いです。なお、引き続き、外国人としての扱いになりますので、犯罪行為などを犯した場合などには永住許可が取り消しとなることも帰化と異なる点です。

帰化と永住の違い

 配偶者ビザから永住権・永住ビザの取得要件(条件)

日本人の配偶者と子の永住権・永住ビザの申請は、その条件が緩和(免除)されて以下の2つが審査されます。一見すると少ないように思いますが、配偶者である日本人の状況も厳しく審査されます。

永住要件
①その者の永住が日本の利益となること(国益適合条件)
②身元保証人の確保

通常の外国人の場合は、上記①②の2つに加えて、③「素行が善良であること(素行要件)」と④「独立生計を営む資産や技能があること(独立生計要件)」も求められます。※通常の永住申請はこちらをご参照ください

日本人の配偶者の永住権取得の要件

また、日本に引き続き在留している期間の要件についても、通常「引き続き10年そのうち就労5年」であるところ、最短で1年(かつ婚姻3年以上)の在留でも認められる可能性があります。

日本人の配偶者・子が永住許可に必要な在留年数

1.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益適合要件)

国益適合要件とは、永住権を申請する外国人の永住が日本国の利益になるかどうかということです。具体的には5つあります。 

①引き続き1年以上(実態の伴う婚姻から3年以上経過)日本に在留

日本人の配偶者の場合には、実態をともなった婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している必要があります。

「実態をともなった婚姻」が求められていますので、婚姻していても別居している場合には、実態がないと判断される可能性があります。別居している場合は、子供の通学や通院の都合などで単身赴任をせざるを得ない等の合理的な説明が必要になります。

また、日本人との婚姻から3年が経過していれば、日本には1年以上の居住でよいため、例えば、外国で結婚して2年間暮らした後、日本に戻ってきて1年以上経っている場合なども該当します。

日本人の配偶者の日本継続在留要件

そして、実体法上の身分関係として日本人の配偶者であればよく、「日本人の配偶者等」の在留資格であることまでは求められていません。例えば、教授や技術・人文知識・国際業務、高度専門職で滞在している人であっても、日本人と婚姻関係にあれば要件に当てはまります。
※高度人材に該当する場合は、高度人材の永住要件緩和の枠組みの方が有利になる場合があります。また、子が7歳になるまで、配偶者ビザに変更せずに、高度人材として外国人の親を招聘することも可能です。

(引き続き日本に在留とは)

「引き続き」とは、日本に住み続けている状態をさしており、現在の入国管理局の実務運用上、概ね3ヶ月以上日本から出国した場合、または、年間で累計100日以上日本から出国していた場合には「引き続き」日本に住んでいたとみなされなくなる可能性が高くなるため、長期の出張や本国へ帰省(出産など)などには注意が必要です。

日本に居住している期間がリセットされるケース

ただし、形式的にこの期間が経過していたら、直ちに「引き続き居住していた期間」がリセットされるわけでなく、長期出国の理由・過去の出国期間・日本にある資産の状況(不動産を持っているか)・家族の状況(子供が日本の学校に通っているなど)・今後の日本における活動及び生活の計画などを含めて総合的に判断されます。

なお、日本人の実子・特別養子の人は、引き続き1年の日本での居住で要件を満たすことができます。ただし、普通養子の人の場合は、この要件緩和の対象になっておらず、引き続き10年在留していることが必要になります。

②納税義務等公的義務を守っていること

所得税・住民税・法人税などの税金を適法に申告して支払われており、また、厚生年金・国民年金などの年金に適法に加入し支払われていることが必要です。これらの支払いは、最終的に支払ったかどうかではなく、納期限を守って支払っているかまで問われます。税金や年金を支払っていない場合、または、支払っていても納付期限までに支払っていない場合には不許可になります。

したがって、給料天引きで税金や年金を納めている会社員以外の方、フリーランス社員や個人事業主・会社経営者などで個別に税金や年金を収めている方は要注意です。そして、申請人である外国人だけでなく日本人である配偶者の状況も同様に確認されます。したがって、会社経営者や個人事業主の日本人配偶者を持つ人は注意が必要です。

(ご参考:外国人経営者/または会社経営者の配偶者の永住申請
(ご参考:外国人個人事業主/または個人事業主の配偶者の永住申請

適法に納税していることについては、日本人の配偶者の場合:直近3年分、日本人の実子等の場合:直近1年分課税証明書および納税証明書の提出が求められて、納税状況等が審査されます。申請人本人が扶養されているなどで支払っていない場合は、扶養している配偶者や親の納付状況について審査されます。

課税証明書および納税証明書
日本人の配偶者の場合:直近3年分
日本人の実子等の場合:直近1年分

また、公的年金については、日本人の配偶者の場合:直近2年分、日本人の実子等の場合:直近1年分の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料を提出し、その納付状況が審査されます。こちらも、申請人本人が扶養されているなどで支払っていない場合は、扶養している配偶者や親の納付状況について審査されます。

(納期限を守って支払いをしていない場合)

もしも、納期限を守って支払っていない場合は、支払い完了後、永住権申請まで最低2年間以上(どこまでが対象となるかは当局の総合的判断)の支払い実績を積み上げることが必要です。そのうえで、納付期限が守れなかった理由と反省、今後の再発防止をするための対策を入国管理局へ説明する必要があります。再発防止の対策としては、銀行口座引き落としやクレジットカードで納付する制度を使うなどが考えられます。そもそも、国民年金には加入していないという人は、国民年金に加入し、未納部分を支払った上で、向こう2年間以上の加入実績を残す必要があります。

税金の支払いについては、修正申告がある場合、各種加算税などが課された場合、などでは一定の期間(税目により異なる)の適性な納税状況が確認されることがありますので、企業経営者や個人事業主は特に注意すべきです。これは、日本人である配偶者(扶養者 and/or 身元保証人)の納税状況も併せて厳密に確認されます。

(求められる収入)

日本人の配偶者等の資格を有している場合には、先に述べたように、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)」は免除されていますが、永住審査の実務としては、国益に適合するか否かの観点で概ね年間300万円(扶養する人1人につき60〜80万円)程度以上の収入が求められます。

扶養する家族がいない場合は、年間300万円の収入が目安になりますが、扶養する家族が一人増えるごとに大体年間70〜80万円をプラスして考える必要があります。例えば、男性で妻と子供の2人を扶養しているケースでは、300万円+70〜80万円×2人分で440〜460万円くらいが年収の目安になることになります。

(主婦・主夫の場合)

日本人の配偶者等の方が、主婦や主夫で働いていない場合や扶養の範囲内でのアルバイト・パートとして働いている場合には、税金や年金支払いなどの公的義務の履行や求められる収入の要件については、配偶者である「日本人」がその要件を満たしていなければなりません。

③現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること(実務上は3年以上の在留期間が必要)

在留資格で「5年、3年、1年・・・」といった在留期間が定められていますが、その中で最も長い在留期間で在留が許可されている状態を意味しています。ただし、在留期間3年以上であれば、最長の在留期間として入国管理局で取り扱ってもらえます。

一方、何らかの理由で1年ビザしかもらえない場合があります。その場合は、必ず5年ビザの出る高度専門職ビザなどへの変更も検討できます。

④公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

こちらは、具体的には、麻薬や大麻、覚醒剤などの中毒者でないことや、エボラ出血熱、ペストなどの感染症に罹患していないことです。また、地域住民から役所へクレームがいくようなゴミ屋敷なども該当します。

⑤著しく公益を害する行為をするおそれがないと認められること

こちらは、日本人の配偶者等が免除されている素行要件のところでも審査される点ですが、国益適合要件においても審査されます。

ⅰ)日本国の法令に違反して、懲役・禁錮・罰金に課されたことがないこと

日本の法令に違反して懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に課されたことがないことが要件になります。ただし、懲役と禁錮の場合は、刑務所から出所後10年を経過(執行猶予がついている場合は猶予期間が満了してから5年が経過)、罰金・拘留・科料の場合は、罰金支払い等を終えてから5年経過していれば、日本国の法令に違反して処罰されたものとは扱わないことになります。また、少年法による保護処分が継続中でないことが必要です。

素行要件を満たせるようになるまでの期間

ⅱ)日常生活・社会生活で違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと

こちらは、懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反などを繰り返し行っていないことが要件となります。交通違反の反則金や街宣活動などで何度も指摘を受けているような場合が該当します。

(交通違反)

交通違反の反則金は罰金ではありませんが、何度も繰り返すような場合には、違法行為や風紀を乱す行為を繰り返し行っていることに該当します。現時点の審査実務では交通違反の目安は、過去5年で5回以下、過去2年で4回以上は難しいようです。駐車禁止で反則切符を切られたことなどはあまり記憶に残っていないことも多いため、警察署で運転記録証明書を取得して確認することができます。

なお、無免許運転、飲酒運転やひき逃げなどの重い罪(懲役・禁錮・罰金・拘留・科料に該当)であると一度でも罰金の支払い等を終えてから5年または10年の経過が必要です。

2.身元保証人がいること

 永住申請をする場合は、必ず「身元保証人」を用意しなければなりません。永住申請において、身元保証人になれる人は日本人か、外国人の場合は「永住者」の人で、安定的な収入があり、納税義務を適法に果たしている人でなければなりません。日本人の配偶者等の場合は、配偶者である日本人に身元保証人になってもらいます。もしも、配偶者の日本人に身元保証人になってもらえない場合は、実体の伴った婚姻関係を疑われ不許可になる可能性があります。

身元保証人の責任 

身元保証人の保障の内容は、滞在費・帰国費用・法令遵守の3つです。

入管法上の身元保証人は、道義的責任であり、法律的な責任は負いません。つまり、滞在費と帰国費用を支払う法律的な義務はありませんし、身元保証をした外国人の法律義務違反についても監督責任のような責任は負いません。

ただし、身元保証をした配偶者や子供が問題を起こし、その道義的責任を果たせなかった身元保証人は、それ以降別の外国人の永住申請のための身元保証人になることができなくなります。

永住申請の審査期間

永住申請の審査期間は、入国管理局のウェブサイトでは標準処理期間4ヶ月と記載されていますが、実際は10ヶ月から15ヶ月程度かかっています。

他の在留資格と同様に申請した人の個別の状況や申請時期、申請した入国管理局などによっても異なります。最近審査期間が長くなるのは、永住ガイドライン改定から提出書類の拡大(5年分課税証明納税証明や社会保険に関連資料などを追加)などの審査厳格化の流れが考えられます。審査厳格化に伴い、永住審査の許可率も低下傾向にあります。

(※永住申請における必要書類一覧はこちら)

永住許可専門サービス

日本人の配偶者の永住権・永住ビザ取得は、要件が緩和されていますが、昨今永住審査は厳しく、申請人である外国人だけでなく、配偶者である日本人家族の状況も細かく確認されます。審査期間も長くなります。

日本人の配偶者等→永住申請は、配偶者である日本人が書類等を作成して自分で申請する場合もありますが、制度の誤認や証明等が不足し不許可となる事案も頻発しています。

当事務所では、日本人の配偶者等からの短期間での許可事例、不許可からのリカバリー事例、あえて高度専門職ポイントを活用した事例など多くの成功事例があります。永住申請に際して何か不安がある場合、可能な限り早く又は確実に永住取得をしたい場合などはご相談ください。

プロフェッショナル

村井将一
行政書士、東京都行政書士会 港支部 執行役員
CFP、日本証券アナリスト協会検定会員

1977年生まれ。外国人在留資格(ビザ)専門の行政書士。証券会社出身、金融機関では法令や制度の調査、管轄する役所などとの交渉、お客様(クライアント)にとって最適な選択肢や方法などをアドバイスする業務に従事。

永住申請などの外国人在留資格においても、行政書士資格とファイナンシャル・プランニングの知見、お役所への交渉ノウハウなどを駆使しながら、在留状況、法令順守の状況、経済力、高度ポイントの証明などが困難な事案にも積極果敢に挑む。

休日の楽しみは、散歩、ネコたちと遊ぶこと。

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