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在留資格の更新と銀行口座の制限

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在留資格の更新と銀行口座の制限

近年、在留期間が満了するなどして、連絡の取れなくなった外国人の銀行口座が悪用される事例が目立っています。在留外国人が、帰国などの理由で銀行の預貯金口座を使用しなくなる場合は、金融機関で預貯金口座を解約する必要がありますが、中には、有償・無償を問わず口座の譲渡が犯罪であるとの認識が薄いまま、自らが使用しなくなった口座を他人に譲渡し、こうした口座が特殊詐欺の金銭授受などの犯罪に利用されていることがあります。

また、外国人が自分の銀行口座(キャッシュカード・通帳)を他の人にあげたり売ったりすることは犯罪になります。

そのため、犯罪に使われることを防止するために、日本の銀行では、在留期間の満了日以降、銀行口座の入出金や振込などが制限されることがあります。

例えば、在留期日より出金を窓口のみに制限する、給与振り込みなどを含めて出入金に制限を付ける、在留期日の2か月後より口座を凍結する、などです。これらの制限は銀行によっても異なるようです。

 

銀行口座の制限を回避するために

在留期間の満了日までに、銀行に在留期間が更新されたこと、または、更新申請中であることを銀行に通知する必要があります。たとえば、在留期間更新後の新しい在留カード両面の写し、在留期間の更新や変更についての申請をしていることを示す在留カードの写しとその申請受付票の写し、行政書士などがオンラインで在留資格の変更や更新を申請した際に発行されるEメールなどを、銀行の指定する方法で銀行に提出します。

 

外国人の銀行口座に関する警察、入管、金融庁からの注意

こうしたことを踏まえ、警察庁、入管庁、金融庁などでは、在留外国人に、口座を譲渡することは犯罪であること、さらに、住所や在留資格に変更があった場合には金融機関に届け出る必要があることについて周知を呼びかけています。

犯罪行為(例)
地下銀⾏行為
︓免許を持たずに銀⾏業を⾏うことや登録を受けずに資⾦移動業を⾏うこと。
ヤミ⾦融行為︓登録を受けずに貸⾦業を⾏うこと
マネー・ローンダリング︓犯罪による収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発⾒や検挙を逃れようとする⾏為のこと
口座を他人に使わせること:通帳やキャッシュカードを売却・譲渡・貸与することも含む

 

 

この記事を書いた人

村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。

行政書士/東京都行政書士会 港支部 執行役員
CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員

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